○福岡教育大学大学院転入学取扱規程
(制定 平成27年7月30日)
改正
令和3年3月29日
令和7年3月21日
(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則(以下「規則」という。)第18条の規定に基づき,転入学の取扱いについて定める。
(資格等)
第2条 転入学は,当該専攻又はコース(以下「コース等」という。)に欠員がある場合に限り行うことができる。
2 転入学を出願できる者(以下「転入学出願者」という。)は,他の大学院に1年以上在学中又は在学見込みの者とする。
3 転入学を出願できるコース等は,原則として転入学出願者が在学するコース等に対応するものとする。
(手続)
第3条 転入学出願者は,次の各号に掲げる書類に検定料を添えて学長に願い出なければならない。
(1) 転入学願
(2) 成績証明書及び在学証明書
(3) 転入学依頼書(所属学長が発行したもの)
(4) 健康診断書
(5) 履歴書
(選考方法)
第4条 転入学出願者の選考は,出願されたコース等が行い,選考結果を大学院教育学研究科長へ提出する。
2 転入学の決定は,前項の選考結果に基づき,大学院教育学研究科教授会における審議の後,学長が決定する。
3 第1項の選考方法は,学長が別に定める。
(転入学の許可)
第5条 選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の手続きをするとともに入学料を納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続きを完了した者に転入学を許可する。
(転入学の年次)
第6条 転入学の年次は,専門職学位課程においては2年次の4月とし,博士後期課程においては相当年次とする。
(既修得単位の認定)
第7条 転入学者の既修得単位の認定は,規則第27条による。
(在学年限)
第8条 転入学者の在学期間は,転入学前に在学していた他の大学院における在学年数を通算して大学院規則第20条又は第21条に定める年数を超えてはならない。
(休学期間の通算)
第9条 転入学前に在学していた他の大学院における休学期間は,転入学後の休学期間に通算するものとする。
(事務)
第10条 転入学の取扱いに関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,転入学の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成27年7月30日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。