○国立大学法人福岡教育大学における管理又は監督の地位にある職を定める規程
(制定 平成27年9月30日)
改正
平成28年2月29日
令和2年2月27日
第1条 「国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの,国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて」(平成27年3月31日文部科学大臣決定)第3条の規定に基づき,管理職手当の支給を受ける地位又はこれらに準ずる地位として国立大学法人福岡教育大学が定めるものの範囲は,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程第25条第1項及び国立大学法人福岡教育大学附属幼稚園特任園長就業規則第20条に定める管理職手当の支給の対象となる職員が就いている職とする。
附 則
この規程は,平成27年9月30日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月29日)
この規程は,平成28年2月29日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月27日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する