○福岡教育大学就職支援委員会規程
| (制定 平成28年3月24日) |
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(趣旨)
第1条 福岡教育大学における就職支援のため,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学に福岡教育大学就職支援委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の事項について審議する。
(1) 就職率向上に向けた取組の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 就職率向上に向けた取組に関する検証及び改善に関すること。
(3) 就職支援の円滑な運営・推進及び企画・立案に関すること。
(4) 学生の進路把握に関すること。
(5) 就職支援に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(6) 就職支援に係る自己点検・評価に関すること。
(7) キャリア支援センターの運営に関すること。
(8) その他の就職支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副理事(キャリア支援担当)
(2) キャリア支援センター長
(3) 別表により選出された者 5名
[別表]
(4) 学生支援課長
(5) キャリア支援室長
(6) 就職支援アドバイザー 1名
(7) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条第1項第3号,第6号及び第7号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
3 副委員長は,第3条第1項第2号から第4号に掲げる者の中から,委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるとともに,議論を踏まえた上で結論を得る。
(意見聴取)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は,学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず,この規程の施行後,最初に任命される委員の任期は,平成29年3月31日までとする。
附 則(平成31年2月28日)
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1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行日の前日において,改正前の規程の第3条第1項第3号の委員である者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
3 この規程の施行後最初に指名する第3条第1項第3号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条第1項第3号関係)
| 区分 | 人数 |
| 教育・心理・特別支援教育学域 | 1名 |
| 人文・社会教育学域 | 1名 |
| 理数教育学域 | 1名 |
| 芸術・実技教育学域 | 1名 |
| 高度教育実践力教育学域 | 1名 |