○国立大学法人福岡教育大学研究開発成果有体物管理細則
| (制定 平成28年4月28日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学知的財産ポリシー(平成20 年3月19日制定)及び国立大学法人福岡教育大学発明規程(平成21年3月26日制定。以下「規程」という。)に定めるもののうち,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の職員等が創作又は取得した研究開発成果有体物(以下「成果有体物」という。)の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項について,規程第25条に基づき定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において「成果有体物」とは,次の各号に定める学術的・財産的価値その他の価値がある有体物(論文,講演その他の著作物に関するものを除く。)であり,材料,試料(微生物,新材料,土壌,岩石,植物新品種等),試作品,モデル品等をいう。
(1) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの
(2) 研究開発の際に創作又は取得されたものであって前号に掲げるものを得るのに利用されるもの
(3) 前2号に掲げるものを創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの
(4) 前3号に掲げるものについて記録・記載した記録媒体
2 この細則において「職員等」とは,規程第2条第2号に規定する「職員等」をいう。
[規程第2条第2号]
(帰属)
第3条 法人が費用その他の支援をして行う研究等,法人が管理する施設若しくは設備を利用して行う研究等,又は公的機関や民間企業等からの資金を得て行う研究等により得られた成果有体物の所有権及び成果有体物にかかるすべての権利・法的地位は,原則として法人に帰属する。
(管理)
第4条 成果有体物の管理は,その性質及び財産的価値等に応じ,創作者若しくは取得者又は知的財産管理室(以下,「管理者」という。)が関係する法令及び学内規程を遵守して行う。
2 成果有体物は,別段の定めがない限り,創作又は取得された時点で成果有体物として取り扱う。
(学内利用)
第5条 法人における研究を目的として成果有体物を利用する場合,原則として自由とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この利用を認めない。
(1) 法令に反する場合
(2) 他人のプライバシーを侵害する可能性がある場合
(3) 利用者に適切な管理能力がない場合
(4) 複製できないものの場合
(5) その他無断で第三者に提供する可能性がある場合
(成果有体物の自己研究のための第三者への提供)
第6条 自己の研究活動の一環として,成果有体物の分析依頼,評価依頼又は寄託若しくは特許出願等のため,第三者に成果有体物を提供する場合,職員等は,秘密保持及び目的外使用の禁止を確認した上で,提供しなければならない。ただし,法令又は契約等により別段の定めがある場合は,この限りでない。
(成果有体物の非営利目的での第三者への提供)
第7条 管理者は,第三者から研究用等の非営利を目的とする成果有体物の利用許諾等の申込みがあり,成果有体物の提供を行う場合,当該成果有体物を用いた当該第三者による研究成果の取扱い及び目的外使用の禁止等を定めた有体物提供契約(以下「MTA」という。MTA:Material Transfer Agreement)を,当該第三者と締結し,その旨を学長に報告しなければならない。
2 前項に定める成果有体物の提供に際し,当該成果有体物の創作又は取得に必要な原材料費及び輸送費等,直接的に発生する費用があるときは,原則として少なくともその実費で提供するものとする。
3 前2項の規定は,共同研究の相手方に対する提供等のほか,別段の取り決めがある場合には,適用しない。
(成果有体物の営利目的での第三者への提供)
第8条 管理者は,第三者から産業用等の営利を目的とする成果有体物の利用許諾等の申込みがあった場合,その旨を学長に報告しなければならない。
2 管理者は,前項の報告の際,当該成果有体物の創作又は取得した者が複数存在する場合,創作又は取得した者全員の氏名を記載して行うものとする。
3 学長は,第1項の報告を受けた際,知的財産管理室に審議を付託し,その結果を受けて,提供の可否を決定するものとする。
4 第1項の報告において,管理者は,規程第5条に規定する届出の必要性を判断するとともに,必要に応じて,当該届出を行わなければならない。
[規程第5条]
5 第3項の決定により,成果有体物の提供を行うこととした場合,法人は,当該第三者とMTAを締結する。
6 第1項に定める成果有体物の提供は,原則として有償とし,当該成果有体物の作成に必要な原材料費及び輸送費等,直接的に発生する費用があるときは,当該直接費用を上回る費用で提供するものとする。その提供価格については,成果有体物の価値等を勘案して学長が決定する。
(成果有体物提供奨励金)
第9条 成果有体物を第三者に有償で提供した場合,法人は,当該成果有体物を創作又は取得した者に対し,成果有体物提供奨励金(以下「提供奨励金」という。)を支払うものとする。
2 前項の提供奨励金は,提供価格から直接費用を控除した金額の50%とする。
3 規程第13条から第15条までの規定は,提供奨励金に準用する。
(秘密の保持及び個人情報の適正管理)
第10条 職員等は,成果有体物に関し,既に公表されたもの,公表することが認められたもの及び秘密を保持する旨の契約の下に特定の者に開示することが認められたものを除き,その秘密を保持しなければならない。
2 職員等は,職務上知ることのできた個人情報を正当な理由なく他に提供してはならない。
3 前2項の規定は,職員等の退職等後においても適用する。
(第三者の成果有体物受入れ)
第11条 第三者の所有する成果有体物を研究材料等として職員等が受け入れる場合,法人は,当該第三者と成果有体物受入れ契約を締結する。ただし,当該成果有体物が既に公開されたものであり,かつ,問題の生じないことが明らかな場合は,この限りでない。
2 前項に定める成果有体物受入れ契約の締結にあたっては,当該成果有体物の所有者の権利を尊重するものとする。
3 学長は,第1項に定める成果有体物受入れ契約の締結を行った成果有体物を当該職員等に保管・利用させ,必要に応じて,その状況に関する報告を求めることができる。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか,成果有体物の適正な取扱い及び管理に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,平成28年4月28日から施行し,平成28年4月1日から適用する。