○国立大学法人福岡教育大学学長の業績評価に関する細則
(学長選考会議制定 平成28年3月24日)
改正
令和元年6月4日
令和2年11月25日
令和4年3月30日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学学長選考等規程(平成17年1月20日制定)第13条第1項の規定に基づく,国立大学法人福岡教育大学学長(以下「学長」という。)の業績評価(以下「業績評価」という。)に関し,必要な事項を定める。
(実施体制)
第2条 業績評価は,国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)が行う。
(評価項目)
第3条 業績評価の項目は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公示で定める学長に求められる資質・能力等に掲げる事項
(2) 学長選考時の所信表明に掲げる事項
(3) その他学長選考・監察会議が定める事項
(評価方法)
第4条 業績評価は,前条各号に掲げる項目により,学長の業務の執行状況について実施する。
2 学長選考・監察会議は,業績評価の実施に当たって,学長の自己評価,監事による監査結果報告書,外部評価等を参考とする。
3 学長選考・監察会議は,業績評価の実施に当たって,必要に応じ,学長に対してヒアリングを行うほか,役員及び教職員に対して調査を行うことができる。
4 学長選考・監察会議は,学長の業務の執行状況の把握に努めるとともに,必要に応じて監事と意見交換を行うものとする。
(実施時期)
第5条 業績評価は,当該学長の任期の初日から1年を経過した後,1年度に一度以上実施し,学長の業績について評価を行うものとする。
(通知及び公表)
第6条 学長選考・監察会議は,業績評価を実施したときは,速やかに業績評価の結果を学長に通知するとともに,業績評価の結果の概要を掲示及び本学ホームページで公表する。
(支援及び助言)
第7条 学長選考・監察会議は,業績評価の結果又は恒常的な学長の業務の執行状況の確認を踏まえ,必要があると認める場合は,学長に対して支援及び助言を行うものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,業績評価の実施に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
2 この細則の改廃については,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
附 則
この細則は,平成28年3月24日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
この細則は,令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この細則は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この細則は,令和4年4月1日から施行する。