○福岡教育大学大学院の新たな教育研究組織等検討委員会規程
(制定 平成28年7月29日)
改正
平成30年3月29日
令和2年3月26日
令和2年9月17日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,大学院教育学研究科(以下「大学院」という。)で育成する資質能力,教育内容,教育研究組織等を総合的に検討するため,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学大学院の新たな教育研究組織等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 大学院の入学定員に関すること。
(2) 大学院の教職実践専攻が育成する資質能力,教育内容,教育研究組織等に関すること。
(3) 大学院の修了者の進路等に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事
(2) 大学院教育学研究科長
(3) 副学長(教職大学院拡充担当)
(4) 事務局長
(5) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条に規定する委員の任期は2年とする。
(委員長等)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
3 副委員長は,第3条第2号及び第3号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第8条 委員長は,委員会に,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,関係課等の協力を得て,企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成28年7月29日から施行する。
附 則(平成30年3月29日)
1 この規程は,平成30年3月29日から施行し,平成30年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日に第3条の委員である者の任期については,改正前の第4条によるものとする。
附 則(令和2年3月26日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月17日)
この規程は,令和2年9月17日から施行し,令和2年8月1日から適用する。