○国立大学法人福岡教育大学大学情報データベースシステム管理規程
(制定 平成29年3月29日)
改正
令和3年6月15日
令和3年12月27日
令和6年3月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報システム運用管理規程第72条に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)における大学情報データベースシステム(以下「システム」という。)の管理及び運用並びにシステムに蓄積されたデータの取扱い及び保護等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 システムは,本法人における教育,研究,地域貢献,社会貢献,国際貢献,大学運営等の諸活動に関するデータの収集,管理及び情報発信を行うとともに,法人評価,認証評価,第三者評価及び大学教員活動評価並びに法人の活動状況の把握・分析に活用することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 教員 専任の教授,准教授,講師及び助教をいう。
(2) 法人評価 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項の規定に基づき,国立大学法人評価委員会が行う評価をいう。
(3) 認証評価 学校教育法(昭和22年法律第26号)第109条第2項又は第3項に規定する認証評価機関(以下「認証評価機関」という。)が行う評価をいう。
(4) 第三者評価 本法人以外の機関が行う評価(法人評価及び認証評価を除く。)をいう。
(5) 大学教員活動評価 福岡教育大学大学教員活動評価指針に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)が行う教員個々の活動に対する評価をいう。
(6) 教員基礎データ 個々の教員の公的な活動を表すデータをいう。
(7) 教員総覧 教員基礎データをベースに定められた公開データ項目をWeb上に公開するものをいう。
(システムの構成)
第4条 システムは,教育研究データベースシステムをもって構成する。
(システムの運用管理及びデータの利活用に関する方針)
第5条 システムの運用管理及びデータの利活用に関する方針については,国立大学法人福岡教育大学部局長会議における審議の後,学長が決定するものとする。
(情報セキュリティ対策)
第6条 システムの運用管理に当たっては,国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティポリシーに準拠し,不正アクセスの防止その他の必要なセキュリティ対策を講じるものとする。
(全学データベース管理責任者)
第7条 本法人に,システムに関する業務を統括し,蓄積されたデータに関する業務を掌理させるため,全学データベース管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は,学長が指名する理事をもって充てる。
(データの利用)
第8条 システムに蓄積されたデータは,次の各号に掲げる場合に限り利用することができる。
(1) 本法人の活動状況に関する社会への情報発信を行う場合
(2) 教員の活動状況に関する社会への情報発信を行う場合
(3) 本法人の活動状況を把握・分析するための資料等を作成する場合
(4) 法人評価及び認証評価の前提となる自己点検・評価を行う場合
(5) 第三者評価を受ける場合
(6) 大学教員活動評価を行う場合
(7) その他管理責任者が特に必要と認めた場合
(データの提供)
第9条 管理責任者は,次の各号に掲げる場合に限りシステムに蓄積されたデータを学外に提供することができる。
(1) 法人評価を受けるために国立大学法人評価委員会に提出する場合
(2) 認証評価を受けるために認証評価機関に提出する場合
(3) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が構築する大学ポートレートに提供する場合
(4) 国立研究開発法人科学技術振興機構が行うResearchmapに対しデータ提供する場合
(5) その他管理責任者が特に必要と認めた場合
(システムの利用権限等の付与)
第10条 システムの利用権限等を付与する者については,管理責任者が別に定める。
(保有個人情報)
第11条 システムにおける保有個人情報の取扱いについては,国立大学法人福岡教育大学個人情報管理規程の定めるところによる。
第2章 教育研究データベースシステム
(教育研究データベースシステムの運用管理)
第12条 教育研究データベースシステムのデータ入力及び更新の促進,提供等の活用支援の業務は,連携推進課が行うものとする。
2 教育研究データベースシステムに係るアカウントの管理,蓄積されたデータの保護,維持管理及びバックアップ並びにシステムにかかるサーバ機器等の維持管理等の業務は,学術情報課が行うものとする。
(教員基礎データの入力等)
第13条 教員基礎データの入力及び更新は,各教員が行うものとする。
2 教員基礎データの入力及び更新時期は,随時とし,常に最新情報の蓄積に努めるものとする。
3 本学を退職した教員の教員基礎データは,在職中の教員の教員基礎データと区別して教育研究データベースシステム内に保存するものとする。
(教員総覧委員会)
第14条 教員総覧の運用管理を行うため,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条に基づき,本学に福岡教育大学教員総覧委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会組織)
第15条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究推進委員会委員長
(2) 研究推進委員会副委員長
(3) 社会連携推進委員会委員長
(4) 社会連携推進委員会副委員長
(5) 学術情報センター長
(6) 学術情報副センター長
(7) その他委員長が指名する者 若干名
2 前項第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(審議事項)
第16条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 教員総覧にて公開するデータ項目に関すること。
(2) 教員総覧にて公開する前のデータ項目の点検に関すること。
(3) その他教員総覧に関すること。
(委員長及び副委員長)
第17条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第15条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 副委員長は,第15条第1項第3号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会の業務を統括する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故のあるときは,その職務を代行する。
(事務)
第18条 委員会に関する事務は,連携推進課及び学術情報課において処理する。
第3章 雑則
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,システムの管理等に必要な事項は,学長又は管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月15日)
この規程は,令和3年6月15日から施行する。
附 則(令和3年12月27日)
この規程は,令和3年12月27日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。