○国立大学法人福岡教育大学ICカードの交付及び利用に関する規程
(制定 平成30年11月29日)
改正
令和元年11月19日
令和2年9月24日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
令和6年10月18日
令和7年3月5日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)において,電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式。次条において同じ。)による個人認証に用いる全学共通ICカード(以下「福教大ICカード」という。)の交付及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 福教大ICカード 電磁的方式による個人認証に必要な情報を,Felicaタイプの非接触ICチップに搭載したカードをいう。
(2) 部局 教育学部,大学院,学術情報センター,教育総合研究所,附属学校,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,キャリア支援センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター及び事務局をいう。
(3) 部局長 前号の部局の長をいう。
(4) 利用者 福教大ICカードの交付及び貸与を受けた者をいう。
(管理責任者)
第3条 法人に,福教大ICカードの交付及び貸与について管理責任者を置き,学長をもって充てる。
(運用管理者)
第4条 法人に,福教大ICカードの利用について運用管理者を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
(所有権の帰属)
第5条 福教大ICカードの所有権は法人に帰属することとし,利用者には貸与するものとする。
(種類等)
第6条 福教大ICカードの種類は,次に掲げるとおりとする。
(1) 学生証
(2) 職員証
(3) 認証カード
(4) 入館カード
2 前項各号に掲げるカードの種類ごとの利用者,主な利用目的及び有効期間は,別表のとおりとする。
3 前項の規定にかかわらず,次に掲げる者については,原則として福教大ICカードを交付しない。
(1) 法人において教育,研究若しくはその他の業務への従事,又は修学の予定期間が1月未満の者
(2) 部局において,福教大ICカードを交付する必要性がないと判断した者
(交付)
第7条 福教大ICカードの交付手続は,別に定める手続きによるものとする。ただし,学生証の取扱については,国立大学法人福岡教育大学学生証取扱規程(以下「学生証取扱規程」という。)によるものとする。
2 管理責任者は,前項の規定による手続きに基づき,福教大ICカードの交付を許可するものとする。
(受領)
第8条 利用者は,前条第2項に規定する許可に基づき,福教大ICカードを受領するものとする。ただし,当該利用者による受領が困難な場合は,当該利用者が委任状等により指定した者が受領することができる。
2 遠隔地における福教大ICカードの受領は,担当窓口の職員が利用者本人による受領を確認できる方法により行うものとする。
(更新)
第9条 利用者は,次の各号のいずれかに該当する場合,別に定める手続きにより,福教大ICカードを更新しなければならない。
(1) 福教大ICカードの有効期間が満了し,引き続き福教大ICカードの貸与を受けようとする場合
(2) 福教大ICカードの交付を受けている身分の喪失又は変更により,他の福教大ICカードの交付対象者となった場合
(3) その他管理責任者が必要と認めた場合
2 管理責任者は,前項の規定による手続きに基づき,福教大ICカードの更新を許可するものとする。
(再交付)
第10条 利用者は,次の各号のいずれかに該当する場合,速やかに別に定める申請手続により,管理責任者に福教大ICカードの再交付を申請しなければならない。
(1) 福教大ICカードを紛失,盗難等により亡失した場合
(2) 福教大ICカードが汚損,破損等により利用できなくなった場合
(3) 福教大ICカードの記載事項に変更があった場合
2 管理責任者は,前項の規定による申請に基づき,福教大ICカードの再交付を許可するものとする。
3 利用者は,自己の責めに帰すべき事由により第1項第1号又は第2号に該当し,福教大ICカードの再交付を受ける場合は,再交付手数料として,別に定める金額を負担しなければならない。ただし,学生証の取扱については,学生証取扱規程によるものとする。
(返還)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は,遅滞なく福教大ICカードを管理責任者に返還しなければならない。ただし,学生証の取扱については,学生証取扱規程によるものとする。
(1) 福教大ICカードの交付及び貸与を受けることができる身分を喪失した場合
(2) 福教大ICカードの有効期間が満了した場合
(3) 第9条第1項第1号又は第2号の更新を受けた場合
(4) 前条第1項第2号又は第3号に該当する場合
(遵守事項)
第12条 利用者は,善良なる管理者の注意をもって福教大ICカードを管理し,他人に貸与又は譲渡してはならない。
2 利用者は,関係法令及びこの規程を遵守し,悪用,改変,改ざん,解析,複製等を行ってはならない。
(損害賠償)
第13条 前条の規定に違反した者は,その行為により生じた法人への一切の損害を賠償するものとする。
(制限又は停止)
第14条 管理責任者は,利用者がこの規程に定める事項に違反した場合は,当該者の福教大ICカードの利用を停止し,又は福教大ICカードの更新及び再交付を許可しないことができる。
(事務)
第15条 福教大ICカードに関する事務は,学生証に関するものは教育支援課が,職員証及び認証カードに関するものは学術情報課が,入館カードに関するものは部局を所管する担当事務が処理する。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,福教大ICカードの交付及び利用に関し必要な事項は,学長が別に定める。ただし,学生証の取扱について,この規程に定めのないものにおいては,学生証取扱規程によるものとする。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31月4月1日から適用する。
附 則(令和2年9月24日)
この規程は,令和2年9月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月18日)
この規程は,令和6年10月18日から施行し,令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年3月5日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
 種類 利用者 主な利用目的 有効期間 担 当
 学生証・学部学生
・大学院学生
・専攻科学生
・学生証
・図書館利用
・入館,入室及び入構
・統合認証システムIDが必要なシステムへのアクセス
・印刷管理システム利用によるプリントアウト
・生活協同組合における電子決済
・出席管理システムの利用
・学部学生:福岡教育大学学則第29条に規定する修業年限
・大学院学生:福岡教育大学大学院規則第20条第1項若しくは第3項又は第21条第1項に規定する修業年限
・専攻科学生:福岡教育大学専攻科規程第7条に規定する修業年限
 教育支援課
・外国人留学生
・教員研修留学生
・外国人留学生:留学が許可された期間
・教員研修留学生:留学が許可された期間
 連携推進課
 職員証・役員
・職員
・職員証
・図書館利用
・入館,入室及び入構
・統合認証システムIDが必要なシステムへのアクセス
・印刷管理システム利用によるプリントアウト
 10年 学術情報課
 認証カード・科目等履修生 (外国人留学生を除く。)
・特別聴講学生 (外国人留学生を除く。)
・研究生(外国人留学生を除く。)
・非常勤講師
・派遣職員
・契約職員
・長期研修員
・外国人客員研究員
・図書館利用
・統合認証システムIDが必要なシステムへのアクセス
・入館,入室及び入構
・印刷管理システム利用によるプリントアウト
 申請に基づき運用管理者が認めた期間 学術情報課
 入館カード・学外者・入館,入室及び入構 申請に基づき部局長が認めた期間 部局を所管する担当事務
・その他部局長が必要と認める場合・統合認証システムIDが必要なシステムへのアクセス
・入館,入室及び入構
・印刷管理システム利用によるプリントアウト