○福岡教育大学教育課程編成委員会規程
(制定 平成31年2月28日)
改正
令和4年3月30日
(設置)
第1条 国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,教育課程編成委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) カリキュラム編成に関すること。
(2) 教養教育の編成に関すること。
(3) 担当業務に係る年度計画及び自己点検・評価に関すること。
(4) その他カリキュラム及び教養教育の編成に関し,委員会が必要と認めること。
(構成)
第3条 委員会は,以下に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育学部長
(2) 大学院教育学研究科長
(3) 学域から選出する教員 各2名
(4) その他委員会が必要と認める者
(分科会)
第4条 委員会に分科会を置くことができる。
2 分科会の設置については,委員会において決定する。
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(意見聴取)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(議事)
第8条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立し,議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第9条 委員会に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学教育学部及び大学院教育学研究科カリキュラム委員会規程(平成26年2月27日制定)は,廃止する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。