○福岡教育大学入学試験合格候補者選考委員会規程
| (制定 平成31年2月28日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学教授会規程(以下「教授会規程」という。)第6条の規定に基づき,専門委員会としての福岡教育大学入学試験合格候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置し,その組織及び運営等について必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,教授会規程第3条第1号に規定する「学生の入学,卒業及び課程の修了」のうち,次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育学部の入学試験合格候補者選考に関すること。
(2) 特別支援教育特別専攻科の入学試験合格候補者選考に関すること。
(3) 大学院教育学研究科の入学試験合格候補者選考に関すること。
(構成)
第3条 前条第1号及び第2号を審議する場合は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 教育学部長
(2) 入学試験実施委員会委員長
(3) 学域長 各1名(高度教育実践力教育学域を除く。)
(4) 学域から選出する教員 各1名(高度教育実践力教育学域を除く。)
2 前条第3号を審議する場合は,次に掲げる委員で構成する。
(1) 教育学研究科長
(2) 入学試験実施委員会委員長
(3) 研究科教授会の構成員の中から委員長が指名する者 3名以上
(委員の任期)
第4条 委員の任期は,1年とし,再任は妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときの後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項の場合は,同項第1号の委員を,同条第2項の場合は,同項第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1項]
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 委員会は,原則として委員全員の出席をもって成立する。ただし,委員長に事故があるときは,前条第3項に規定する委員の出席により成立する。
2 第3条第1項第2号から第4号,同条第2項第2号及び第3号の委員が,やむを得ない事由により出席できない場合は,あらかじめ委員長の承認を得て代理者を委員として出席させることができる。
3 委員長は,議事について十分な審議を尽くし,委員の意見をまとめるよう努めるものとする。
4 委員長は,前項の議論を踏まえた上で,委員会としての結論を得る。
5 委員会としての結論をもって,教授会の意見とする。
(委員以外の出席)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を述べさせることができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,入試課で処理する。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月25日)
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この規程は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月12日)
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この規程は,令和4年4月12日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年11月17日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。