○国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程
(制定 令和元年8月30日)
改正
令和2年2月27日
令和4年9月28日
令和5年3月29日
令和4年11月24日
令和5年11月30日
令和6年3月28日
令和7年3月28日
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 基本年俸(第5条)
第3章 業績評価給(第6条)
第4章 諸手当(第7条)
第5章 給与の特例(第8条-第12条)
第6章 補則(第13条-第15条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第27条の規定に基づき,就業規則第2条に規定する教育職員のうち年俸制の適用を受ける教授,准教授,講師及び助教(以下「年俸制教員」という。)の給与に関する事項について定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 年俸制教員は,次の各号に掲げる者とする。
(1) この規程の適用を受ける者として国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)に採用された者
(2) 学長が必要と認め,かつ,この規程の適用について同意した者
(給与の種類)
第3条 年俸制教員の給与は,基本年俸,業績評価給及び諸手当とする。
2 諸手当は,俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,調整手当,広域異動手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,職務付加手当,超過勤務手当,休日給,管理職員特別勤務手当及び入試問題作成手当とする。
(給与の計算及び支給方法)
第4条 基本年俸は,その12分の1の額を基本年俸月額として,その月の17日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,15日(15日が休日にあたるときは,18日),その日が土曜日にあたるときは,16日,その日が休日(土曜日及び日曜日を除く。)にあたるときは18日)に支給する。
2 業績評価給は,6月30日及び12月10日(ただし,その日が日曜日にあたるときは,前々日,土曜日にあたるときは,前日)に支給する。
3 この規程に定めるもののほか,年俸制教員の給与の計算,支払方法,その他必要な事項については,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「職員給与規程」という。)第2条から第9条を準用する。この場合において,「俸給」とあるのは,「基本年俸月額」と読み替えるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸)
第5条 基本年俸の額は,その者の学歴,免許・資格,職務経験等及び他の職員との均衡を考慮し,別に定める基準に従い基本年俸表(別表)に定める号俸により決定する。
2 基本年俸の計算期間は,4月1日から翌年3月31日までとする。
3 計算期間の途中から新たに年俸制教員となった者の基本年俸は,第1項により決定される基本年俸を基礎とし,年俸制適用日から計算期間の末日までの期間に応じて決定する。
4 第1項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合には,その者の基本年俸を個別に定めることができる。
5 基本年俸の号俸は,昇任又は降任の場合を除き,3年毎の4月1日に,業績評価に基づき改定することができる。
6 前項に定める業績評価に関する事項は,学長が別に定める。
7 昇任又は降任させた場合におけるその者の号俸は,学内の均衡を考慮し,学長が決定する。
第3章 業績評価給
(業績評価給)
第6条 業績評価給は,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制教員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(死亡を含む。)し,若しくは就業規則第22条第1項第1号及び第2項各号に該当して解雇された年俸制教員(本条第6項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 業績評価給は,基本年俸月額,俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当及び広域異動手当の月額の合計額に,職員給与規程の準用による役職加算額を加算した額に,別に定める支給割合を乗じて得た額を基礎として,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて表(1)に定める割合を乗じて得た額に,直前の事業年度における業績に対する評価区分に応じた表(2)に定める業績評価率を乗じて得た額にインセンティブ加算額を加算した額とする。
表(1)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月 以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月 以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月 以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月 以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月 以上1箇月15日未満100分の15
15日 以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
表(2)
評価区分業績評価率
 特に優秀(S) 110%以上
 優秀(A) 105%
 良好(B) 100%
 やや良好でない(C) 95%
 良好でない(D) 90%以下
3 業績の評価区分は,業績評価に基づき,教員人事委員会における審議の後,学長が決定する。ただし,直前の事業年度における在職期間がない者の業績の評価区分は「良好」とする。
4 前項に定める業績評価に関する事項は,学長が別に定める。
5 インセンティブ加算額は,間接経費が措置される競争的資金を獲得した職員に対して,間接経費の額を勘案して,学長が決定する。
6 年俸制教員が次の各号の一に該当する場合は,業績評価給は支給しない。
(1) 基準日それぞれに在職する年俸制教員のうち,次に掲げる職員
イ 休職者(就業規則第15条第1項の規定により休職となった職員(この規程第8条第1項の適用を受ける職員を除く。))
ロ 停職者(就業規則第43条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
ハ 就業規則第39条の2の規定により配偶者同行休業をしている職員
(2) 基準日前1箇月以内に退職し又は解雇された職員(就業規則第22条第1項第1号及び第2項各号に該当するものに限る。)のうち,次に掲げる職員
イ その退職し又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ その退職し,又は解雇された後引き続き国家公務員,他の国立大学法人及び地方公務員等となった者(期末手当及び勤勉手当相当給与の支給において,本法人の在職期間を当該機関の職員としての在職期間に通算することとしている機関の職員に限る。)
7 前6項の規定にかかわらず,業績評価給を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については,これを不支給とし又は一時差止とする。
第4章 諸手当
(諸手当)
第7条 諸手当の支給は,職員給与規程第24条から第31条,第32条の2,第35条,第36条,第37条の2及び第43条の規定を準用する。
第5章 給与の特例
(休職者の給与)
第8条 職員が業務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤により負傷し,若しくは疾病にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付及び第22条の2による休業給付等を受ける場合にあっては,当該補償等の額に相当する額を除く額。)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,就業規則第15条第1項第1号の規定による休職となったときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,基本年俸月額,俸給の調整額,扶養手当,調整手当,広域異動手当及び住居手当(以下この条において「基本年俸月額等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により,就業規則第15条第1項第1号及び第9号の規定による休職となったときは,その休職期間が満1年に達するまでは,基本年俸月額等のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され,就業規則第15条第1項第2号の規定により休職となったときは,その休職の期間中,基本年俸月額等のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が就業規則第15条第1項第8号の規定に該当し休職となったときは,その休職の期間中,基本年俸月額等のそれぞれ100分の70以内(業務上の災害若しくは労災保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは,100分の100以内)を支給することができる。
6 職員が就業規則第15条第1項第3号及び第4号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,基本年俸月額等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
7 職員が就業規則第15条第1項第6号の規定による休職となったときは,その休職の期間中,基本年俸月額等の100分の100以内を支給することができる。
8 休職となった職員には,他の規則に別段の定めがない限り,前7項に定める給与を除くほか,他のいかなる給与も支給しない。
(育児休業者等の給与)
第9条 国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業等規程」という。)第4条及び第9条の規定により,育児休業を申し出て育児休業をしている職員には,その育児休業の期間中は給与を支給しない。
2 この規程第6条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る業績評価給を支給する。
3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより号俸を調整することができる。
4 職員が,育児休業等規程第15条第1項第1号に規定する育児部分休業を申し出て育児部分休業を行う場合には,この規程第12条の規定にかかわらず,その育児部分休業による勤務しない1時間につき,職員給与規程第4条の準用による勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(介護休業者等の給与)
第10条 国立大学法人福岡教育大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業等規程」という。)第3条第4項の規定により,介護休業を申し出て介護休業をしている職員には,その介護休業の期間中は給与を支給しない。
2 この規程第6条第1項に規定するそれぞれの基準日に介護休業をしている職員のうち,基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある場合には,第1項の規定にかかわらず,当該基準日に係る業績評価給を支給する。
3 介護休業をした職員が職務に復帰した場合には,別に定めるところにより号俸を調整することができる。
4 職員が,介護休業等規程第10条第1項第1号に規定する介護部分休業を申し出て介護部分休業を行う場合には,この規程第12条の規定にかかわらず,その介護部分休業による勤務しない1時間につき,職員給与規程第4条の準用による勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(配偶者同行休業者の給与)
第11条 配偶者同行休業者の給与については,職員給与規程第22条の2の規定を準用する。
(給与の減額)
第12条 給与の減額については,職員給与規程第23条の規定を準用する。
第6章 補則
(業績評価等の再審査請求)
第13条 第5条第5項の規定により決定された業績評価を不服とする年俸制教員は,当該決定された業績評価の結果を知った日から14日以内の間において再審査を学長に請求することができる。
2 第6条第3項の規定により決定された業績評価率を不服とする年俸制教員は,当該決定された業績評価率を知った日から14日以内の間において再審査を学長に請求することができる。
3 再審査の手続は,国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程による。
(事務)
第14条 職員の給与に関する事務は,人事企画課において処理する。ただし,給与の支払いに関する事務は,財務企画課において処理する。
(補則)
第15条 この規程の実施に関し,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月27日)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
1 この規程は,令和6年3月28日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
2 当分の間,基本年俸表が適用される年俸制教員の基本年俸月額は,当該教員が63歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以後,当該教員に適用される基本年俸表の基本年俸月額のうち,当該教員に適用される基本年俸表の職務の級及び受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 附則第2項の適用を受ける年俸制教員の俸給の調整額,管理職手当,初任給調整手当,義務教育等教員特別手当,処遇改善手当及び職務付加手当(以下「対象手当」という。)の月額は,当該職員に適用される対象手当の額に,それぞれ100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 附則第2項の規定により基本年俸月額が減額された年俸制教員の業績評価給は,当該教員に適用される基本年俸表の職務の級,受ける号俸,別表(2)の業績評価率及び勤務日数等に応じて算出された額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附 則(令和7年3月28日)
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
別表 基本年俸表(第5条関係)