○福岡教育大学修学支援事業基金規程
| (制定 令和元年7月25日) |
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(設置)
第1条 国立大学法人福岡教育大学基金管理規程(平成24年3月1日制定。以下「規程」という。)第4条第2項の規定に基づき,福岡教育大学修学支援事業基金(以下「修学基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 修学基金は,福岡教育大学(以下「本学」という。)において,経済的理由により修学に困難がある学生及び障害のある学生を支援することを目的とする。
(使途)
第3条 修学基金は,前条の目的を達成するため,以下の各号に掲げる事業の用に供するものとする。
(1) 次に掲げる事業であって,経済的理由により修学に困難がある学生に対するもの
ア 授業料,入学料又は寄宿料の全部又は一部を免除する事業
イ 学資を給付する事業
ウ 教育研究上の必要があると認めた学生の留学に係る費用の全部又は一部を支援する事業
エ 本学の規則等に定めるところにより,学生の資質を向上させることを主たる目的として,学生を教育研究に係る業務に従事させ,学生に対して手当を支給する事業
オ 外国人留学生と日本人学生が共同生活を営む寄宿舎の寄宿料の減額を目的として,当該寄宿舎の整備を行う場合における施設整備費又は民間賃貸住宅等を借り上げて当該寄宿舎として運営を行う場合における賃料の一部を負担する事業
(2) 個々の学生の障害の状態に応じた合理的な配慮を提供するために必要な事業であって,障害のある学生に対するもの
(使途変更の禁止)
第4条 修学基金に対して拠出された寄附の使途は,変更してはならない。
(管理)
第5条 修学基金の管理は,他の寄附金と独立して行う。
(事務)
第6条 修学基金に関する事務は,学生支援課において処理し,関係各課が協力するものとする。
(雑則)
第7条 第3条に定める事業の対象となる学生の要件その他の修学基金の運営に関する必要な事項は,学長が別に定める。
[第3条]
附 則
この規程は,令和元年7月25日から施行する。
附 則(令和7年9月25日)
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1 この規程は,令和8年1月1日から施行する。
2 施行日前に受け入れた寄附の使途については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。