○国立大学法人福岡教育大学における競争的スペースの管理に係る細則
| (制定 令和2年4月30日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学施設有効活用規程第9条に基づき施設の弾力的な活用を行うため,共用スペースのうち,共同研究,受託研究,プロジェクト研究等に使用するスペース(以下「競争的スペース」という。)に関し,必要な事項を定める。
(競争的スペース)
第2条 競争的スペースの位置は,次のとおりとする。
(1) ものづくり創造教育センターA棟2階 共用スペースA(61平方メートル)
(2) ものづくり創造教育センターA棟2階 共用スペースB(54平方メートル)
(使用資格)
第3条 競争的スペースを使用できる者は,次に掲げる者とする。
(1) 国立大学法人福岡教育大学 (以下「法人」という。)の教職員及び福岡教育大学の学生
(2) 法人と共同研究を行う民間等の共同研究員
(3) その他学長が競争的スペースを使用することが適当と認めた者
(使用申請)
第4条 競争的スペースを使用しようとする者は,書面により使用申請を行い,学長の許可を受けなければならない。
(公募)
第5条 競争的スペースの使用者は,原則として公募により決定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,公募によらず使用者を決定することができる。
(委員会の設置)
第6条 学長は,競争的スペースの適切な使用を担保するため,競争的スペースの使用者の選定に係る審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 学長は,競争的スペースの使用を許可するに当たっては,あらかじめ委員会の議に付するものとする。
3 競争的スペースの使用の許可は,書面により行う。
4 学長は,使用者が使用の許可の内容に反したときは,その許可を取り消し,使用を中止させることができる。
(使用期間)
第7条 競争的スペースの使用期間は,原則として申請のあった年度の年度末までとする。
2 使用者は,前項で定められた期間を超えての使用を希望する場合,当初申請時又は許可された使用期間が満了する1月前までに,書面によりその旨申請を行うものとする。
3 学長は,前項の申請があった場合,委員会の議を経て許可の可否を判断するものとする。
(使用上の義務等)
第8条 使用者は,善良な管理者の注意をもって競争的スペースを使用するとともに,次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 許可された目的以外に使用しないこと
(2) 研究等の遂行上,やむを得ず競争的スペースを模様替するときは,事前に,学長に願い出て許可を受けること
(施設使用料等)
第9条 競争的スペースの施設使用料は,以下の計算式で得られた施設使用料算定の基本となる金額から,100円未満を切り捨てた金額とし,その使用期間の属する年度毎に按分して支払うものとする。なお,当該金額は,競争的スペースで使用する光熱水料を含んだ金額とする。
施設使用料算定の基本となる金額(円)=2,000(円/平方メートル)×使用面積(平方メートル)×使用月数(月)÷12(月)
(計算式)
2 前項の規定にかかわらず,学長が認めた場合は,施設使用料を無料とすることができる。
3 競争的スペースの使用において,研究等に必要な工作物及び設備等の設置・撤去に要する経費は,使用者の負担とする。
(使用の中止等)
第10条 学長は,次に掲げる場合は,使用の許可を取り消し,使用を中止させることができる。この場合,許可されていた使用期間に基づき施設使用料を算定するものとする。
(1) 使用者が使用の許可の内容に反したとき
(2) 使用者が施設使用料を支払わないとき
(3) 使用者が使用上の義務を履行しないとき
2 前項の規定にかかわらず,学長が特に必要と認めた場合は,使用を中止させることができる。この場合,実際に使用した期間に基づき施設使用料を算定するものとする。
3 使用者は,使用期間が満了したとき,使用の許可が取り消されたとき又は使用を中止するときは,競争的スペースを原状に復し,明け渡さなければならない。
(管理経費)
第11条 競争的スペースの維持管理に係る経費は,事務局が負担する。
(事務)
第12条 競争的スペースの管理に関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第13条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1 この細則は,令和2年4月30日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
2 国立大学法人福岡教育大学競争的スペース使用細則(平成25年3月8日制定)は,廃止する。