○国立大学法人福岡教育大学における内部質保証体制に関する細則
(制定 令和2年3月30日)
改正
令和3年3月29日
令和5年5月19日
令和6年3月21日
令和7年3月5日
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学における内部質保証体制に関する規程第14条に基づき,教育研究活動等のうち次の各号に掲げる事項に関する内部質保証体制に関して必要な事項を定める。
(1) 教育課程
(2) 施設及び設備
(3) 学生支援
(4) 学生受入
(教育課程に関する内部質保証体制)
第2条 国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)及び福岡教育大学(以下「本学」という。)が設置する教育研究上の基本組織(以下「教育研究上の基本組織」という。)における内部質保証体制として,別表第1及び別表第2のとおり定める。
第3条 教育研究上の基本組織に,業務責任者を補佐し,教育研究上の基本組織内に設置する教育課程ごとの質保証に関して責任を持つ者として,質保証責任者を置く。
2 教育学部における質保証責任者は,教育学部長が兼ねる。
3 大学院教育学研究科における質保証責任者は,各専攻主任をもって充てる。
(施設及び設備に関する内部質保証体制)
第4条 本法人及び本学の施設及び設備における内部質保証に関する体制として,別表第3のとおり定める。
(学生支援に関する内部質保証体制)
第5条 本法人及び本学の学生支援における内部質保証に関する体制として,別表第4のとおり定める。
(学生受入に関する内部質保証体制)
第6条 本法人及び本学の学生受入における内部質保証に関する体制として,別表第5のとおり定める。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,この細則の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日)
この細則は,令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
内部質保証に係る組織と教育課程
教育研究上の基本組織組織の長教育課程内部質保証に関する業務責任者
教育学部教育学部長初等教育教員養成課程理事・副学長(教育・研究総括担当)(教育改革・教学マネジメント室長)
中等教育教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
大学院教育学研究科大学院教育学研究科長教育科学専攻
教職実践専攻
共同学校教育学専攻
別表第2(第2条関係)
教育課程の質保証の責任体制
教育研究上の基本組織組織の長教育課程教育課程ごとの質保証責任者
教育学部教育学部長初等教育教員養成課程教育学部長
中等教育教員養成課程
特別支援教育教員養成課程
大学院教育学研究科大学院教育学研究科長教育科学専攻教育科学専攻主任
教職実践専攻教職実践専攻主任
共同学校教育学専攻共同学校教育学専攻主任
別表第3(第4条関係)
施設及び設備に関する内部質保証体制
業務責任者業務点検,評価を実施する組織等
理事・副学長(総務・財務担当)・キャンパス内環境整備(学修施設等の設置,安全性の配慮)・施設の新増築や大規模改修に係る計画,工事の実施等財務施設戦略室
副学長(学術基盤担当)(学術情報センター長)・ICT環境の整備・学術情報センター運営委員会
・図書館の整備
別表第4(第5条関係)
学生支援に関する内部質保証体制
業務責任者業務点検,評価を実施する組織等
副学長(学生支援担当)(学生支援委員会委員長)・生活支援等に関する総合的相談・助言・学生に対する経済的援助・学生支援委員会
副学長(学生支援担当)(健康科学センター長)・健康に関する相談・助言・健康科学センター運営委員会
副理事(キャリア支援担当)(就職支援委員会委員長)・就職等進路に関する相談・助言・就職支援委員会
学長(人権教育推進委員会委員長)・各種ハラスメント等に関する相談・防止・人権教育推進委員会
副理事(国際交流担当)(グローバルラーニングセンター長)・留学生への生活支援等・グローバルラーニングセンター運営委員会
副学長(学生支援担当)(学生支援委員会委員長)・障害のある学生への生活支援等・学生支援委員会
別表第5(第6条関係)
学生受入に関する内部質保証体制
業務責任者業務点検,評価を実施する組織等
副学長(入学試験担当)(入学試験改善委員会委員長)・アドミッション・ポリシーに沿った入学者選抜方法等の策定,検証,改善・入学試験改善委員会