○国立大学法人福岡教育大学年俸制教員の業績評価給に関する細則
| (制定 令和2年3月30日) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学年俸制教員給与規程(以下「年俸制給与規程」という。)第6条に規定する業績評価給の支給に関し必要な事項は,この細則の定めるところによる。
(支給割合)
第2条 年俸制給与規程第6条第2項に規定する別に定める支給割合は,学長が定めるものとする。
(業績評価率)
第3条 年俸制給与規程第6条第2項に規定する評価区分「特に優秀(S)」及び「良好でない(D)」の業績評価率は,学長が定めるものとする。
(勤務期間)
第4条 年俸制給与規程第6条第2項に規定する勤務期間は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第2条に規定する本法人職員として在職した期間とする。
(在職期間の通算)
第5条 前条の勤務期間には,基準日以前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が引き続き年俸制教員となった場合におけるその期間内のそれらの者として在職した期間を算入する。(ただし,相手方が通算規定を有する場合に限る。)
(1) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要する者に限る。以下同じ。)
(2) 行政執行法人の職員
(3) 本法人以外の国立大学法人の職員
(4) 大学共同利用機関法人の職員
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構の職員
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員
(7) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(8) 放送大学学園の職員(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き採用された者に限る。)
(9) 独立行政法人大学入試センターの職員
(10) 行政執行法人の役員
(11) 第3号から第9号までの機関の役員
(12) 公庫等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(13) 地方公務員
(14) 本法人役員
(業績の評価区分)
第6条 直前の事業年度における在職期間がない者の評価区分は,「良好(B)」とする。
2 直前の事業年度の一部に在職期間がない者の評価区分は,原則「良好(B)」とする。ただし,特に評価すべき事項があると学長が認める場合は,上位の評価区分とすることができる。
3 前項にかかわらず,直前の事業年度において,停職,減給,戒告又は訓告に処せられた者の評価区分は,「良好でない(D)」とする。
(インセンティブ加算額)
第7条 年俸制給与規程第6条第5項に規定するインセンティブ加算額は,年俸制教員が直前の事業年度に獲得した競争的資金の間接経費の額に学長が定める率を乗じた額とする。
(他機関等への在職期間の通算)
第8条 年俸制給与規程第6条第6項第2号ロに規定する「国家公務員,他の国立大学法人及び地方公務員等」とは,次に掲げるものをいう。
(1) 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員(常時勤務することを要する者に限る。以下同じ。)
(2) 行政執行法人の職員
(3) 本法人以外の国立大学法人の職員
(4) 大学共同利用機関法人の職員
(5) 独立行政法人国立高等専門学校機構の職員
(6) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の職員
(7) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の職員(同機構就業規則に規定する教育職職員に限る。)
(8) 独立行政法人大学入試センターの職員
(9) 行政執行法人の役員
(10) 第3号から第8号までの機関の役員
(11) 公庫等の職員(国家公務員退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
(12) 地方公務員
(13) 本法人役員
(不支給)
第9条 年俸制給与規程第6条第7項の規定により当該基準日に係る業績評価給(第4号に掲げる者にあっては,その支給を一時差し止めた業績評価給)を不支給とする職員は,次に掲げる職員とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第43条第1項第6号の規定により懲戒解雇処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に就業規則第22条第1項第1号又は第2号の規定により解雇された職員
[就業規則第22条第1項第1号] [第2号]
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に解雇された職員(前2号に掲げる者を除く。)又は退職した職員で,その解雇された日又は退職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により業績評価給の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(一時差止)
第10条 支給日に業績評価給を支給することとされていた職員で,当該支給日の前日までに解雇されたもの又は退職したものが,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該業績評価給の支給を一時差し止めることがある。
(1) 解雇された日又は退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について,拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第2項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 解雇された日又は退職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し業績評価給を支給することが,本法人に対する社会の信頼を確保し,業績評価給に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認められるとき。
2 業績評価給の一時差止処分を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,速やかに当該一時差止処分を取り消すものとする。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは,この限りではない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し,拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る業績評価給の基準日から起算して一年を経過した場合
3 前項の規定は,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,業績評価給の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
4 一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。
(端数処理)
第11条 年俸制給与規程第6条第2項の業績評価給の基礎とする額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(この細則により難い場合の措置)
第12条 この細則に定めのない事項については,当分の間,一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)又は国立大学法人福岡教育大学職員給与規程の適用を受ける職員の例による。
2 特別の事情によりこの細則の規定によることができない場合又はこの細則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ経営協議会及び役員会の議を経て,学長が別段の取扱いをすることができる。
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
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1 この細則は,令和7年7月9日から施行し,令和7年6月1日から適用する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の第9条第1項第3号及び第4号の規定の適用については,なお従前の例による。
3 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者の起訴中に退職した場合の業績評価給の取扱いは,第10条第1項第1号及び第2項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。