○福岡教育大学教育学部の新たな教育研究組織等検討委員会規程
| (制定 令和2年10月29日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,教育学部(以下「学部」という。)の新たな教育研究組織の設置等を検討するため,福岡教育大学に福岡教育大学教育学部の新たな教育研究組織等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し,同条第2項の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 学部の在り方及び新たな教育研究組織の設置構想に関すること。
(2) 学部の新たな教育研究組織の設置計画の立案に関すること。
(3) 学部の学生指導体制に関すること。
(4) その他,学部の新たな教育研究組織について必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事(教育・研究総括担当)
(2) 教育学部長
(3) 副学長(教員養成高度化担当)
(4) 副学長(評価・IR担当)
(5) 副学長(入学試験担当)
(6) 副学長(研究・学術基盤担当)
(7) 事務局長
(8) その他学長が必要と認めた者
(任期)
第4条 前条に規定する委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,第3条第1号の委員をもって充てる。
[第3条第1号]
3 副委員長は,第3条第2号及び第3号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(意見聴取)
第7条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第8条 委員長は,委員会に,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第9条 委員会の事務は,関係課等の協力を得て,企画課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和2年10月29日から施行する。
2 この規程の施行後,最初に就任する委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,就任の日から令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年3月30日)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月19日)
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この規程は,令和8年4月1日から施行する。