○福岡教育大学検定料の返還及び免除に関する取扱規程
| (制定 令和3年4月28日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学学則第47条第2項,第47条の2第2項,福岡教育大学大学院規則第36条及び福岡教育大学専攻科規程第4条第2項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)における検定料の返還及び免除に関する取扱いについて,他の法令又は特別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(返還)
第2条 既納の検定料は,次の各号の一に該当する場合,納付した者の申し出により,検定料として払い込まれた額又は過剰に払い込まれた額のうち振込手数料等の実費を除いた額を返還する。ただし,第3号に該当する場合には13,000円より振込手数料等の実費を除いた額を返還する。
(1) 出願書類が提出されなかった場合
(2) 出願書類が受理されなかった場合
(3) 出願書類が受理された後に大学入学共通テストの受験科目の不足により出願の資格がないことが判明した場合
(4) 誤って二重又は過剰に納付した場合
(免除)
第3条 検定料の免除の対象となる者は,本学の学部,大学院及び専攻科に入学を志願する者(研究生及び科目等履修生を除く。)で,当該入学者選抜試験が実施される前々年度以降に発生した大規模災害において,災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用地域で被災した者のうち,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 志願者又は志願者の主たる学資負担者が居住する自宅家屋が全壊若しくは流出,大規模半壊,又は半壊若しくは床上浸水した場合
(2) 主たる学資負担者が死亡又は行方不明の場合
2 前項に定めるもののほか,前項に規定の大学院に本学学内推薦選抜で出願する者については,検定料を免除する。
(免除の申請)
第4条 検定料の免除を受けようとする者(第3条第2項に掲げる者を除く。)は,出願時に別に定める検定料免除申請書に次の各号に掲げる書類を添え,申請しなければならない。
(1) 市町村等が証明し発行する「罹災証明書」(第3条第1号に該当する場合のみ)(写し可)
(2) 学資負担者の死亡又は行方不明を証明する書類(第3条第2号に該当する場合のみ)(写し可)
(免除の許可)
第5条 学長は,前条の申請により免除要件に該当すると確認した者に対し,検定料を全額免除することを許可する。
(許可の取り消し)
第6条 学長は,検定料の免除を許可した者が,申請書類に虚偽の記載をしたことが明らかになった場合は,当該許可を取り消す。なお,許可を取り消された者は,本学が指定する日までに検定料を納付しなければならない。
(事務)
第7条 検定料の返還及び免除に関する事務は,入試課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和3年4月28日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は,令和5年3月29日から施行する。
附 則(令和7年3月5日)
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この規程は,令和7年4月1日から施行する。