○福岡教育大学外国人留学生短期貸付金細則
(制定 令和4年3月31日)
改正
令和5年5月19日
令和7年3月5日
(趣旨)
第1条 この細則は,福岡教育大学外国人留学生短期貸付金規程(以下「外国人留学生短期貸付金規程」という。)第12条の規定に基づき,短期貸付けの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの除外対象者)
第2条 次の各号の1に該当する外国人留学生については,貸付け対象者から除外する。
(1) 福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第46条の規定による懲戒を受けた場合
(2) 福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第35条の規定による懲戒を受けた場合
(3) 福岡教育大学専攻科規程(以下「専攻科規程」という。)第10条の規定による懲戒を受けた場合
(4) 福岡教育大学教育学部特別聴講学生規程(以下「教育学部特別聴講学生規程」という。)第9条による取り消しを受けた場合
(5) 福岡教育大学大学院特別聴講学生規程(以下「大学院特別聴講学生規程」という。)第10条による取り消しを受けた場合
(6) 福岡教育大学教育学部研究生規程(以下「教育学部研究生規程」という。)第15条の規定による除籍となった場合
(7) 福岡教育大学大学院研究生規程(以下「大学院研究生規程」という。)第16条の規定による除籍となった場合
(8) 外国人留学生短期貸付金規程による貸付けを受けており,返済していない者
(9) その他,学長により不適切とされた者
(申請)
第3条 申請者は,所定の様式により,短期貸付金申請書を作成したうえ,指導教員の所見及び署名を得て,学長に提出するものとする。
(審査等)
第4条 グローバルラーニングセンター長は,審査において必要な場合は,申請者に対して,面談又は所定の様式により作成した返済計画書及び必要な証明書類の提出を求めることができる。
(貸付手続き)
第5条 申請者は,許可を受けた貸付金の交付にあたり,所定の様式により,借用書を学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の借用書の提出を受け,適正かつ確実な方法で貸付金を交付するものとする。
(貸付け決定の取消し)
第6条 貸付金の交付を受けた者(以下「債務者」という。)が次の各号に該当する場合は,貸付けの許可を取消し,債務者は直ちに貸付金の全額を返済しなければならない。
(1) 貸付けの事由が消滅した場合
(2) 休学,退学又は除籍となった場合
(3) 学則第46条の規定による懲戒を受けた場合
(4) 大学院規則第35条の規定による懲戒を受けた場合
(5) 専攻科規程第10条の規定による懲戒を受けた場合
(6) 教育学部特別聴講学生規程第9条による取り消しを受けた場合
(7) 大学院特別聴講学生規程第10条による取り消しを受けた場合
(8) 教育学部研究生規程第15条の規定による除籍となった場合
(9) 大学院研究生規程第16条の規定による除籍となった場合
(10) 虚偽の申請であることが発覚した場合
(11) その他,貸付金の交付後,学長により不適切とされた者
(返済猶予)
第7条 学長は,債務者が所定の様式により提出した返済猶予申請書により,特別の事情があると認めた場合は,貸付け期間を延長することができる。
2 貸付けの延長期間は,延長決定の翌日から起算して6ヶ月以内とする。ただし,変更した貸付け期限より前に卒業又は修了の認定日が到来する者にあっては,当該認定日の属する月の前月末日までとする。
(返済遅延)
第8条 債務者が貸付金の返済を延滞した場合は,学長は,以降当該外国人留学生に対する貸付けを許可しないものとする。
(貸付けの取扱停止)
第9条 学長は,貸付状況が公正な短期貸付けの運営に支障をきたすと判断した場合は,貸付けの取扱いを停止することができる。
(雑則)
第10条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この細則は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月5日)
この細則は,令和7年4月1日から施行する。