○国立大学法人福岡教育大学における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関する取扱規程
(制定 令和4年3月30日)
改正
令和5年5月19日
令和6年3月21日
令和6年7月31日
令和7年7月9日
(趣旨)
第1条 この規程は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び国立大学法人福岡教育大学個人情報管理規程(以下「個人情報管理規程」という。)第43条第5項に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「匿名加工情報」とは,次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって,当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。
(1) 個人情報保護法第2条第1項第1号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
(2) 個人情報保護法第2条第1項第2号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
2 この規程において「行政機関等匿名加工情報」とは,次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号,以下「情報公開法」という。) 第5条に規定する不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除き,同条第2号ただし書に規定する情報を含む。)が含まれているときは,これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。
(1) 個人情報保護法第75条第2項各号のいずれかに該当するもの又は同条第3項の規定により同条第1項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。
(2) 情報公開法第2条第1項に規定する独立行政法人等に対し,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている法人文書の開示の請求(情報公開法第3条の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば,これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。
イ 当該法人文書に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。
ロ 情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えること。
(3) 法人の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で,個人情報保護法第116条第1項の基準に従い,当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。
3 この規程において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは,行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。
(1) 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
(2) 前号に掲げるもののほか,特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で定めるもの
4 この規程において「部局等」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,各附属学校(園)及び事務局をいう。
5 この規程において「役員」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。) 第19条に規定する役員をいう。
6 この規程において「職員」とは,運営規則第26条に規定する職員をいう。
7 その他この規程における用語の意義は,個人情報保護法第2条,第16条及び第60条の定めるところによるものとする。
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第3条 学長は,法人が保有している個人情報ファイルが前条第2項各号のいずれにも該当すると認めるときは,当該個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 第5条第1項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
(2) 第5条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(提案の募集)
第4条 学長は,法人が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第1号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下同じ。)について,毎年度1回以上,当該募集の開始の日から30日以上の期間を定めて,インターネットの利用その他の適切な方法により,次条第1項の提案を募集するものとする。
2 提案の募集に関し必要な事項は,あらかじめ公示するものとする。
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第5条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,個人情報窓口において,又は郵送により, 所定の様式を提出し,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。この場合において,代理人によって提案をする場合にあっては,所定の委任状を添付しなければならない。
2 前項の提案は,個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号。以下「個人情報保護委員会規則」という。)で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した所定の書面を学長に提出しなければならない。
(1) 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては,その代表者の氏名
(2) 提案に係る個人情報ファイルの名称
(3) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
(4) 前号に掲げるもののほか,提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第10条第1項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
(5) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
(6) 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
(7) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
(8) 提案に係る行政機関等匿名加工情報に関して希望する提供の方法
3 前項の書面には,次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
(1) 第1項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
(2) 前項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
(欠格事由)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は,前条第1項の提案をすることができない。
(1) 未成年者
(2) 心身の故障により前条第1項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(4) 拘禁刑以上の刑に処せられ,又は個人情報保護法の規定により刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(5) 個人情報保護法第120条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され,その解除の日から起算して2年を経過しない者
(6) 法人その他の団体であって,その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(提案の審査等)
第7条 学長は,第5条第1項の提案があったときは,当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
(1) 提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
(2) 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が,1,000人以上であり,かつ,提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
(3) 第5条第2項第3号及び第4号に掲げる事項により特定される加工の方法が第9条第1項の基準に適合するものであること。
(4) 第5条第2項第5号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
(5) 第5条第2項第6号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護法第112条第2項第5号の事業並びに同号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法からみて必要な期間を超えないものであること。
(6) 第5条第2項第5号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第7号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
(7) 法人が提案に係る行政機関等匿名加工情報を作成する場合に,法人の事務又は事業の遂行に著しい支障を及ぼさないものであること。
2 学長は,前項の規定により審査した結果,第5条第1項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該提案をした者に対し,次に掲げる事項を通知するものとする。
(1) 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
(2) 納付すべき手数料又は利用料(以下この項において「手数料等」という。)の額
(3) 手数料等の納付方法
(4) 手数料等の納付期限
(5) 行政機関等匿名加工情報の提供の方法
3 学長は,第1項の規定により審査した結果,第5条第1項の提案が第1項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,当該提案をした者に対し,理由を付して,その旨を通知するものとする。
(提案に関する審査委員会)
第8条 学長は,前条の審査に当たり,当該提案に係る個人情報ファイルを保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて国立大学法人福岡教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に審査を依頼するものとする。
2 委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第9条 第7条第2項の規定による通知を受けた者は,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,法人との間で,行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第10条 学長は,行政機関等匿名加工情報を作成するときは,特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,当該保有個人情報を加工しなければならない。
2 前項の規定は,法人から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第11条 学長は,行政機関等匿名加工情報を作成したときは,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては,個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報の本人の数及び行政機関等匿名加工情報に含まれる情報の項目
(2) 次条第1項の提案を受ける組織の名称及び所在地
(3) 次条第1項の提案をすることができる期間
2 
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第12条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第1号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は,学長に対し,当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が,当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも,同様とする。
2 第5条第2項及び第3項並びに第6条から第9条までの規定は,前項の提案について準用する。この場合において,第5条第2項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第8号までに」と,同項第4号中「前号に掲げるもののほか,提案」とあるのは「提案」と,「の作成に用いる第10条第1項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と,第7条第1項中「次に」とあるのは「第1号及び第4号から第7号までに」と,同条第2項中「前項各号」とあるのは「前項第1号及び第4号から第7号まで」と,同条第3項中「第1項各号」とあるのは「第1項第1号及び第4号から第7号まで」と読み替えるものとする。
(手数料等)
第13条 第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を法人と締結する者は,手数料として,21,000円に次に掲げる額の合計額を加算した額を納めなければならない。
(1) 行政機関等匿名加工情報の作成に要する時間1 時間までごとに3,950円
(2) 行政機関等匿名加工情報の作成の委託を受けた者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
2 前条第2項において準用する第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は,次の各号に掲げる行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ,当該各号に定める額の手数料を納めなければならない。
(1) 次号に掲げる者以外の者 第9条の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結する者が第13条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 第9条(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 第9条の規定(前条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を法人と締結する者は,法人の定めるところにより,利用料を納めなければならない。
4 前項の利用料の額は,実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において,法人が定める。
5 法人は,前2項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第14条 学長は,第9条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該契約を解除することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
(2) 第6条各号(第12条第2項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
(識別行為の禁止等)
第15条 学長は,行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2 学長は,行政機関等匿名加工情報,個人情報管理規程第43条第4項に規定する削除情報及び第10条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は,法人から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(従事者の義務)
第16条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)若しくは役職員であった者,前条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は法人において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第17条 法人は,匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは,法令に基づく場合を除き,個人情報保護委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに,当該第三者に対して,当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2 法人は,匿名加工情報を取り扱うに当たっては,法令に基づく場合を除き,当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために,当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは個人情報保護法第43条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し,又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3 法人は,匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い,匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 前2項の規定は,法人から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
(事務)
第18条 この規程に定める行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に係る事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学における独立行政法人等非識別加工情報の提供に関する取扱規程(平成30年2月22日制定)は廃止する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日)
この規程は,令和6年7月31日から施行する。
附 則(令和7年7月9日)
1 この規程は,令和7年7月9日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行前に犯した行為に対し禁錮以上の刑に処せられた者の第6条第1項第4号の規定の適用については,なお従前の例による。