○国立大学法人福岡教育大学コンプライアンス規程
(制定 令和4年10月27日)
改正
令和5年5月19日
令和6年3月21日
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)におけるコンプライアンスに係る体制の確立及び推進を図るために必要な事項を定め,もって公正公平な職務の遂行及び法人に対する社会的信頼の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「コンプライアンス」とは,役員及び職員(派遣契約その他の契約に基づき法人の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という。)が,業務遂行に当たり,法令及び学内規則等を遵守することをいう。
(2) 「部局等」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,特別支援教育センター,附属学校園及び事務局をいう。
(他の規則との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず,他の学内規則等においてコンプライアンスの推進について別段の定めがあるときは,当該学内規則等の定めるところによる。
(役職員等の責務)
第4条 役職員等は,法人におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し,法人を取り巻く全ての法令,学内規則等を遵守するとともに,社会の構成員として高い倫理観に基づき,公正公平で誠実かつ良識ある態度で職務の遂行に努めなければならない。
(コンプライアンス組織体制)
第5条 法人におけるコンプライアンスの推進に関する最終責任を負う者として,コンプライアンス最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き,学長をもって充てる。
2 最高責任者は,コンプライアンスの推進等に係る重要事項について,役員会の議を経て最終的な決定を行うものとする。
3 法人におけるコンプライアンスの推進に関する事務を統括する者として,コンプライアンス統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
4 統括責任者は,コンプライアンスの推進,コンプライアンス違反に関する調査及び是正措置並びに再発防止措置(以下「是正措置等」という。)について統括するものとする。
5 法人におけるコンプライアンスの推進及びその状況を把握し,監督する者として,コンプライアンス責任者(以下「責任者」という。)を置き,各理事をもって充てる。
6 責任者は,所管する業務に関するコンプライアンスの推進のための施策の策定,実施,実施効果の検証及び施策の見直し,コンプライアンス違反に関する調査及び是正措置等について掌理するものとする。
7 最高責任者及び統括責任者は,役員会において四半期ごとに各責任者からコンプライアンスに関する報告を求めるものとする。
8 部局等におけるコンプライアンスを推進させるため,部局等にコンプライアンス部局責任者(以下「部局責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。
9 部局責任者は,責任者の指示に基づき,当該部局等においてコンプライアンスの推進が図られるよう努めなければならない。
(通報等)
第6条 役職員等は,法令及び学内規則等の違反行為を知りえたときは,国立大学法人福岡教育大学における公益通報に関する規程(以下「公益通報規程」という。)の定めるところにより通報を行うことができる。
2 通報は,虚偽,他人の誹謗中傷及びその他不正目的でこれを行ってはならない。
3 法人は,第1項の通報を受けたときは,公益通報規程の定めるところにより調査及び是正措置等を実施するものとする。
4 法人は,第1項の通報を行った者及び前項の調査等に協力した者について,公益通報規程の定めるところにより不利益取扱いを行ってはならない。
(事務)
第7条 コンプライアンスの推進に関する事務は,関係課等の協力を得て,経営政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和4年10月27日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。