○国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議規程
| (学長選考会議制定 令和4年3月30日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項から第6項及び国立大学法人福岡教育大学運営規則第39条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の組織,運営その他必要な事項について定める。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人福岡教育大学経営協議会規程第2条第4号に定める委員 6 人
(2) 国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会規程第2条第1項第4号又は第5号に定める評議員の中から,教育研究評議会において選出された者 6人
(審議事項)
第3条 学長選考・監察会議は,次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学長の選考に関する事項
(2) 学長の任期に関する事項
(3) 学長の業績評価に関する事項
(4) 学長の職務執行状況の確認に関する事項
(5) 学長の解任に関する事項
(6) その他学長の選考及び解任に関し必要な事項
(任期)
第4条 委員の任期は,それぞれ経営協議会委員及び教育研究評議会評議員として任命された期間とする。
(議長)
第5条 学長選考・監察会議に議長及び副議長を置き,委員の互選により選出する。
2 議長は,学長選考・監察会議を主宰する。議長に事故あるときは,副議長が代行する。
(議事)
第6条 学長選考・監察会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
2 学長選考・監察会議の議事は,出席した委員の過半数をもって決する。
(事務)
第7条 学長選考・監察会議の事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
2 この規程の改廃については,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
附 則
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学学長選考会議規程(平成28年3月24日制定)は,廃止する。