○国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議委員が学長候補者に推薦された場合の細則
| (学長選考会議制定 令和4年3月30日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議規程(以下「学長選考・監察会議規程」という。)第8条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の委員が学長候補者に推薦された場合の委員の辞任等について定める。
(委員の辞任)
第2条 委員が国立大学法人福岡教育大学学長選考等規程第8条第2項に定める学長候補者として推薦されることに同意したときは,委員を辞任しなければならない。
(委員の補充等)
第3条 前条により委員に欠員が生じた場合は,次の各号により委員の補充等を行うものとする。
(1) 学長選考・監察会議規程第2条第2号の委員に欠員(次号により欠員となった場合を除く。)が生じたときは,速やかに国立大学法人福岡教育大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)に委員の選出を依頼する。
(2) 学長選考・監察会議規程第2条第1号の委員に欠員が生じたときは,欠員となった委員と同数の同条第2号の委員が辞任するものとする。なお,辞任することとなる委員は,学長選考・監察会議規程第2条第2号の規定により,教育研究評議会が選出を行う際にあらかじめ定めた順位に従い決定する。
(後任者の任期)
第4条 前条第1号により補充された委員の任期は,教育研究評議会評議員として任命された期間とする。
(雑則)
第5条 この細則の解釈及び運用に関し疑義が生じたときは,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
2 この細則の改廃については,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
附 則
1 この細則は,令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学学長選考会議委員が学長候補者に推薦された場合の申合せ(平成23年3月31日制定)は,廃止する。