○福岡教育大学グローバルラーニングセンター運営規程
| (制定 令和5年3月29日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学グローバルラーニングセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,「国際交流の推進に関する基本方針」(平成24年1月20日制定)(以下「基本方針」という。)に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)における国際交流に関する事業の推進,学生の海外派遣・留学及び外国人留学生の支援並びに学生及び義務教育諸学校教員の外国語コミュニケーション能力の向上等を行うことを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。
(1) 国際交流事業の企画・立案及び実施に関すること。
(2) 外国の大学との学術交流及び学生交流の推進に関すること。
(3) 本学学生の海外派遣研修プログラムの企画・立案及び実施に関すること。
(4) 本学学生の海外派遣・留学に係る修学上及び生活上の支援に関すること。
(5) 外国人留学生の研修プログラムの企画・立案及び実施に関すること。
(6) 外国人留学生の修学上及び生活上の支援に関すること。
(7) 本学学生及び教職員並びに義務教育諸学校教員の外国語コミュニケーション能力向上の支援講座に関すること。
(8) 本学学生及び義務教育諸学校教員の小学校英語の指導技術向上の支援講座に関すること。
(9) 学外の関係機関及び地域と連携した国際的社会貢献活動に関すること。
(10) センターの業務に係る自己点検・評価に関すること。
(11) その他,国際交流,学生の海外派遣・留学,外国人留学生及び外国語習得支援に関すること。
(業務部門)
第4条 前条の業務を行うために,センターに次の業務部門を置く。
(1) 国際連携部門
(2) 留学支援部門
(3) 語学習得支援部門
(国際連携部門)
第5条 国際連携部門は,学外の教育機関及び交流事業を行う団体等との国際交流事業の企画・立案等を行う。
(留学支援部門)
第6条 留学支援部門は,海外へ派遣する学生及び海外から本学へ留学する学生向けの各種プログラムの企画・立案等を行う。
(語学習得支援部門)
第7条 語学習得支援部門は,学生の正課外活動における語学習得及び語学検定試験のための支援並びに現職教員向けの指導技術向上のための講座等の企画・立案等を行う。
(職員)
第8条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 企画主任
(4) 教務主任
(5) 留学生担当教員
(6) 協定校担当教員
(7) センター教員
(8) 国際交流コーディネーター
(センター長)
第9条 センターに,グローバルラーニングセンター長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は,学長の命を受けて,センターの業務を掌理する。
3 センター長は,理事,副学長又は副理事の中から,学長が指名する。
4 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,理事,副学長又は副理事の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第10条 センターに副センター長を置く。
2 副センター長は,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
3 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
5 前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(企画主任)
第11条 企画主任は,主として,センターが実施するプログラムの企画・立案及び評価に関する総括業務に従事する。
2 企画主任は,本学教職員の中からセンター長が指名する。
3 企画主任の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
(教務主任)
第12条 教務主任は,主として,センターが実施するプログラムの運営に関する総括業務に従事する。
2 教務主任は,本学教職員の中からセンター長が指名する。
3 教務主任の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長の任期の終期を超えることはできない。
(留学生担当教員)
第13条 留学生担当教員は,主として,外国人留学生の修学上及び生活上の支援に関する業務に従事する。
2 留学生担当教員は兼任教員とし,学長が任命する。
3 前項において,センター長は,兼任に当たり部局長の承諾を得るものとする。
(協定校担当教員)
第14条 協定校担当教員は,主として,海外の協定校等との連絡及び当該機関との学生交流の支援に関する業務に従事する。
2 協定校担当教員は兼任教員とし,学長が任命する。
3 前項において,センター長は,兼任に当たり部局長の承諾を得るものとする。
(センター教員)
第15条 センター教員は,主として,センターが実施する外国語コミュニケーション能力及び小学校における外国語活動の指導技術の向上等に関する業務に従事する。
2 センター教員として,専任教員を置く。
(国際交流コーディネイター)
第16条 国際交流コーディネーターは,主として,センターが実施するプログラムの企画・立案及び運営に関する総括業務の補助等に従事する。
2 国際交流コーディネーターは,連携推進課に配置する。
(センター運営委員会)
第17条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,グローバルラーニングセンター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は次の事項を審議する。
(1) センターの予算に関する事項
(2) センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3) 国際連携に関する事項
(4) 留学支援に関する事項
(5) 語学習得支援に関する事項
(6) センターの業務に係る自己点検・評価に関する事項
(7) その他センターに関する事項
3 委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 企画主任
(4) 教務主任
(5) 留学生担当教員
(6) 協定校担当教員
(7) センター教員
(8) 学域から選出する教員(各学域から1名)
(9) 国際交流コーディネーター
(10) センター長が推薦し,学長が指名する者
(11) その他学長が必要と認める者
4 前項第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
5 委員会は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
(委員長及び副委員長)
第18条 委員会に委員長,副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(講習料)
第19条 第3条第7号及び第8号に掲げる講座等については,講習料を徴収することができる。
2 講習料の額は,別に定める。
3 講習料は,講座の受講申請を受理するときに徴収する。
4 既納の講習料は,返還しない。
(事務)
第20条 センターに関する事務は, 連携推進課において処理する。
(雑則)
第21条 この規程に定めるもののほか,センターの運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学国際交流・留学生支援推進本部規程(平成25年2月15日制定)及び福岡教育大学英語習得院規程(平成27年2月27日制定)は廃止する。