○福岡教育大学大学院教育学研究科博士課程設置準備室規程
(制定 令和5年3月29日)
(設置)
第1条 福岡教育大学(以下「本学」という。)に,大学院教育学研究科博士課程(以下「博士課程」という。)の設置準備に関する事務を円滑に行うために,当分の間,福岡教育大学大学院教育学研究科博士課程設置準備室(以下「設置準備室」という。)を置く。
(業務)
第2条 設置準備室は,博士課程の設置に関し,福岡教育大学大学院博士課程設置準備委員会(以下「設置準備委員会」という。)と連携して,次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 博士課程の設置申請に係る事務に関すること。
(2) 博士課程の設置申請に向けた学外関係者等との調整等に関すること。
(3) 設置準備委員会の事務に関すること。
(4) その他博士課程の設置申請に関すること。
(組織)
第3条 設置準備室に、次に掲げる者を置く。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
(室長)
第4条 設置準備室に室長を置き,設置準備委員会委員長をもって充てる。
2 室長は,設置準備室の業務を掌理する。
(副室長)
第5条 設置準備室に副室長を置き,大学院教育学研究科長をもって充てる。
2 副室長は,室長を補佐する。
(室員)
第6条 設置準備室の室員は,次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育学部長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 高度実践力教育学域長
(4) 学長が指名する教員
(5) 学長が指名する事務職員
(事務)
第7条 設置準備室に関する事務は,関係課及び室の協力を得て企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,設置準備室の運営に必要な事項は,設置準備委員会の議を経て,室長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程は,博士課程が設置された日にその効力を失う。