○福岡教育大学入学試験改善委員会規程
| (制定 令和6年3月28日) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学入学試験改善委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は,本学における入学者選抜試験(以下「入学試験」という。)の円滑な実施のため,入学試験の改善及び学生募集(入試広報を含む)に関し,必要な企画・立案 の業務を行う。
(審議事項等)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 入学試験の方針に関すること。
(2) 入学者選抜方法の改善に関すること。
(3) 学生の募集及び入試広報に関すること。
(4) 入学試験に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(5) 入学試験に係る自己点検・評価に関すること。
(6) その他入学試験に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(入学試験担当)
(2) 別表から選出された者 5名
[別表]
(3) 入試課長
(4) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第2号及び第4号に掲げる委員の任期は,2年とし, 再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副学長(入学試験担当)をもって充てる。
3 副委員長は,委員長が指名する委員をもって充てる。
(議事)
第7条 委員会は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,委員会の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は,入試課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長又は委員長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項第2号関係)
| 区分 | 人数 |
| 教育・心理・特別支援教育学域 | 1名 |
| 人文・社会教育学域 | 1名 |
| 理数教育学域 | 1名 |
| 芸術・実技教育学域 | 1名 |
| 高度教育実践力教育学域 | 1名 |