○福岡教育大学特別支援教育センター規程
(制定 令和6年2月22日)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第18条及び第29条第2項の規定に基づき,福岡教育大学特別支援教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,特別支援教育に関する基礎的研究,実践的研究及び教員養成・現職教員研修・高度な人材育成に関するプログラムの開発等を行うとともに,相談支援活動や現職教員研修等を行い,もって地域社会に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 特別支援教育に関する基礎的研究及び実践的研究等に関すること。
(2) 支援の必要な子ども又はその保護者等に対する相談支援活動等に関すること。
(3) 特別支援教育に関する情報の提供及び調査分析等に関すること。
(4) 特別支援教育分野の教員養成に関するプログラムの開発・体系化等に関すること。
(5) 特別支援教育分野の現職教員研修に関するプログラムの開発・実践等に関すること。
(6) 高度な人材養成に関するプログラムの開発・体系化等に関すること。
(7) 連携ネットワークの構築・整備等に関すること。
(8) 地域の支援ネットワークの構築に関すること。
(9) その他関係機関との連携協力及び共同研究等に関すること。
(部門)
第4条 センターに次の業務部門を置く。
(1) 研究・相談支援部門
(2) 教育・研修マネジメント部門
(3) 連携・情報マネジメント部門
2 研究・相談支援部門は,第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務を中心的に行う。
3 教育・研修マネジメント部門は,第3条第1項第4号から第6号までに掲げる業務を中心的に行う。
4 連携・情報マネジメント部門は,第3条第1項第7号に掲げる業務を中心的に行う。
5 第3条第1項第8号に掲げる業務はセンター全体として行うこととし,各部門の業務は部門間で協働的かつ相互に連動させ,俊敏性をもった組織運営を行う。
(組織)
第5条 センターは,次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター教職員
(4) その他学長が必要と認めた教職員
(センター長)
第6条 センター長は,学長が任命する副学長をもって充て,センターの業務を掌理する。
2 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副学長の任期の終期を超えることはできない。
(副センター長)
第7条 副センター長は,センター長の推薦に基づき,学長が任命し,センター長の職務を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
2 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,推薦を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
3 前項の規定にかかわらず,センター長が任期の途中で欠けた場合は,引き続き在任し,次期センター長が指名される前日をもって辞任するものとする。
(センター教職員)
第8条 センター教職員は,センターの業務に従事する。
2 センター教職員として,専任教職員を置く。
3 前項に定める専任教職員のほか,必要に応じて,センター教職員として,兼務教職員を置くことができることとし,本学の専任教職員のうちから,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
(部門の構成員)
第9条 第4条第1項第1号から第3号までの各部門は,第5条第1項第2号から第4号で掲げる者からセンター長が指名する構成員をもって組織する。
2 第4条第1項第1号に定める部門に,センターの研究に従事する客員研究員を置くことができる。
3 前項に規定する者に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
(部門長)
第10条 第4条第1項第1号から第3号までの各部門に部門長を置き,当該部門の構成員のうちからセンター長が任命する。
2 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任命を行ったセンター長の任期の終期を超えることはできない。
(センター運営委員会)
第11条 センターの運営に関する重要事項について審議するため,運営規則第37条第2項の規定により,特別支援教育センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は次の事項を審議する。
(1) センターの予算に関する事項
(2) センターの諸規程の制定改廃に関する事項
(3) センターの運営に関する事項
(4) その他センターに関する事項
3 運営委員会は次に掲げる委員をもって組織し,学長がこれを委嘱する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センター長が推薦し,学長が指名する教職員 若干名
(4) その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第12条 運営委員会に委員長及び副委員長を置くものとし,委員長はセンター長をもって充て,副委員長は副センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
3 議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務)
第13条 特別支援教育センターに関する事務は,関係課等の協力を得て,連携推進課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,特別支援教育センターの運営に関し必要な事項は,運営委員会の審議の後,学長又はセンター長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学教育総合研究所附属特別支援教育センターの運営に関する細則(平成26年2月14日教育総合研究所長制定)は,廃止する。