○国立大学法人福岡教育大学大学戦略会議規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第34条の3第2項の規定に基づき,大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 戦略会議は,法人の教育研究の充実・発展及び社会との連携に資するため,法人における将来を見据えた大学改革・機能強化を戦略的かつ機動的に推進するための基本方針及び重要施策を協議し,基本的な方向性を決定する。
(審議事項)
第3条 戦略会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 大学改革・機能強化の戦略及び将来構想に関すること。
(2) 将来構想に基づく計画の進行管理及び点検に関すること。
(3) 教育研究組織及び運営体制等に係る改革構想の企画・立案及び点検・評価に関すること。
(4) 全学的な観点から戦略的な学内資源の配分方針等の基本計画に関すること。
(5) その他大学改革の推進に関すること。
(組織)
第4条 戦略会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 教育学部長
(4) 大学院教育学研究科長
(5) 事務局長
(6) 学長が指名する副学長
(7) その他,審議事項に関して学長が必要と認めて指名する者
(任期)
第5条 前条第1項第7号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長)
第6条 戦略会議に,議長及び副議長を置く。
2 議長は,学長をもって充てる。
3 議長は,戦略会議を招集し,その議長となる。
4 副議長は,第4条第1項第2号の委員のうちから,戦略会議の議を経て学長が指名する。
5 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 戦略会議は,委員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 戦略会議は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会及び推進室等)
第9条 専門的な事項を処理するため,戦略会議の下に,専門部会を置くことができる。
2 戦略会議は,必要に応じて専門部会及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第2条に定める推進室等に具体的な企画・立案を指示するものとする。
3 専門部会に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
(事務)
第10条 戦略会議に関する事務は,関係課等の協力を得て,企画課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,戦略会議の運営に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。