○国立大学法人福岡教育大学評価室規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,評価室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,評価室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 評価室は,法人が行う内部質保証及び外部の評価機関による第三者評価に関する企画・立案の業務を行う。
(審議事項)
第3条 評価室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 評価に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 自己点検・評価(「外部評価」を含む。)に関すること。
(4) 国立大学法人評価に関すること。
(5) 認証評価に関すること。
(6) 大学教員活動評価に関すること。
(7) 評価に基づく改善に関すること。
(8) その他評価に関すること。
(組織)
第4条 評価室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(評価・IR担当)
(2) 事務局長
(3) 企画課長
(4) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第4号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条 評価室に,室長及び副室長を置く。
2 室長は,副学長(評価・IR担当)をもって充てる。
3 副室長は,第4条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条 評価室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 室長は,評価室を招集し,その議長となる。
3 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条 室長は,評価室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,評価室の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条 評価室に関する事務は,企画課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,評価室の運営に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。