○国立大学法人福岡教育大学広報戦略室規程
| (制定 令和6年3月28日) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,広報戦略室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,広報戦略室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 広報戦略室は,法人の広報情報を統括し,学内外に対して法人の経営,教育,研究及び社会貢献活動等の情報を戦略的に発信していくために,必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条 広報戦略室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 広報の基本方針の策定に関すること。
(2) 広報の具体的な戦略に関すること。
(3) 広報に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(4) 広報に係る自己点検・評価に関すること。
(5) 広報に関する分析・調査に関すること。
(6) 内外の広報に関する情報収集・発信に関すること。
(7) その他広報活動に関すること。
(組織)
第4条 広報戦略室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(総務・財務担当)
(2) 経営政策課長
(3) 入試課長
(4) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第4号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条 広報戦略室に,室長及び副室長を置く。
2 室長は,理事(総務・財務担当)をもって充てる。
3 副室長は,第4条第1項第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条 広報戦略室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 室長は,広報戦略室を招集し,その議長となる。
3 議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条 室長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,広報戦略室の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条 広報戦略室に関する事務は,経営政策課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,広報戦略室の運営に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。