○国立大学法人福岡教育大学卒業生連携室規程
(制定 令和6年3月28日)
(設置)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,卒業生連携室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,卒業生連携室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 卒業生連携室は,法人と卒業生及び修了生(以下「卒業生」という。) との継続的な相互支援関係を構築し,本学の教員養成機能を強化するために,必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条 卒業生連携室は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 法人と卒業生との交流を深める事業の方針に関すること。
(2) 法人が実施する卒業生との連携事業の統括に関すること。
(3) 卒業生に対する大学情報の発信に関すること。
(4) 同窓会活動の支援に関すること。
(5) 卒業生名簿の収集・管理に関すること。
(6) その他卒業生との連携に関すること。
(組織)
第4条 卒業生連携室は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 理事(教育・研究総括担当)
(2) キャリア支援センター長
(3) 経営政策課長
(4) 学生支援課長
(5) その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第5号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条 卒業生連携室に,室長及び副室長を置く。
2 室長は,理事(教育・研究総括担当)をもって充てる。
3 副室長は,第4条第1項第2号に掲げる室員をもって充てる。
(議事)
第7条 卒業生連携室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 室長は,卒業生連携室を招集し,その議長となる。
3 議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条 室長は,卒業生連携室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,卒業生連携室の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条 卒業生連携室に関する事務は,学生支援課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,卒業生連携室の運営に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。