○福岡教育大学研究推進委員会規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は,本学の研究活動を統括し,研究業績を体系的に蓄積するとともに,研究力の一層の向上を図るために,必要な企画・立案の業務を行う。
(審議事項等)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 研究活動を推進するための方針に関すること。
(2) 研究に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 科学研究費助成事業等の外部資金に関すること。
(4) 研究に係る自己点検・評価に関すること。
(5) その他研究に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(研究担当)
(2) 教育総合研究所長
(3) 別表により選出する者 9名
(4) 連携推進課長
(5) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第3号及び第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副学長(研究担当)をもって充てる。
3 副委員長は,第4条第1項第2号から第5号に掲げる者の中から委員長が指名する。
(議事)
第7条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,委員会の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は,連携推進課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長又は委員長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条第1項第3号関係)
区分人数
教育・心理・特別支援教育学域2名
人文・社会教育学域2名
理数教育学域2名
芸術・実技教育学域2名
高度教育実践力教育学域1名