○福岡教育大学学生支援委員会規程
(制定 令和6年3月28日)
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学運営規則第38条第1項の規定に基づき,福岡教育大学(以下「本学」という。)に福岡教育大学学生支援委員会(以下「委員会」という。)を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,委員会の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 委員会は,本学の学生への支援及び指導を円滑に実施するため,学部及び大学院等の学生生活に関わる支援について不断の点検を行うとともに,学生支援に関する施策の企画・立案の業務を行う。
(審議事項等)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の活動に関すること。
(2) 学生の生活支援(奨学金等)に関すること。
(3) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(4) 学生の福利厚生に関すること。
(5) 学生寮に関すること。
(6) 学生支援に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(7) 学生支援に係る自己点検・評価に関すること。
(8) 障害のある学生等の受入体制・方針の策定に関すること。
(9) その他学生の支援に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 副学長(学生支援担当)
(2) 教育学部長
(3) 大学院教育学研究科長
(4) 障害学生支援センター支援担当教員
(5) 別表により選出された者 9名
(6) 学生支援課長
(7) その他委員長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第5号及び第7号に掲げる委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,副学長(学生支援担当)をもって充てる。
3 副委員長は,第4条1項第2号に掲げる委員をもって充てる。
(議事)
第7条 委員会は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長は,必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,委員会の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,委員長が別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は,学生支援課において行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学長又は委員長が別に定める。
附 則
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 福岡教育大学学生委員会規程(平成28年3月24日制定)は廃止する。
別表(第4条第1項第5号関係)
区分人数
教育・心理・特別支援教育学域2名
人文・社会教育学域2名
理数教育学域2名
芸術・実技教育学域2名
高度教育実践力教育学域1名