○福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻履修規程
| (制定 令和7年3月21日) |
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(趣旨)
第1条 この規程は,福岡教育大学大学院規則(以下「大学院規則」という。)第25条の規定に基づき,福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「共同学校教育学専攻」という。)における履修方法に関して,必要な事項を定める。
(教育課程の編成)
第2条 共同学校教育学専攻は,その教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設するとともに学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)の計画を策定し,体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては,専攻分野に関する高度の専門的知識及び能力を修得させるとともに,当該専攻分野に関連する分野の基礎的素養を涵養するよう適切に配慮するものとする。
(授業及び研究指導)
第3条 共同学校教育学専攻の教育は,授業科目の授業及び研究指導によって行うものとする。
(授業の方法)
第4条 共同学校教育学専攻は,福岡教育大学学則第31条に規定する授業の方法のほか,その目的を達成し得る実践的な教育を行うよう事例研究,現地調査又は双方向若しくは多方向に行われる討論若しくは質疑応答その他適切な方法により授業を行うものとする。
(単位の計算基準)
第5条 単位の計算基準については,福岡教育大学大学院教育学研究科(専門職学位課程)履修規程第3条の規定を準用する。
(修了必要単位数)
第6条 共同学校教育学専攻において開設する授業科目は,課題研究科目,共通科目,分野科目に区分する。
2 共同学校教育学専攻の修了必要単位数は,次のとおりとする。
| \ | 分野 | 臨床発達教育科学分野 | 臨床教科学分野
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| 科目 | |||||||
| 課題研究科目(6単位) | 6単位 | 6単位 | |||||
| 共通科目
(8単位) | 基礎共通科目 | 2単位 | |||||
| 臨床共通科目 | 2単位 | ||||||
| 応用共通科目 | 4単位 | ||||||
| 分野科目
(6単位) | 分野コア科目 | 2単位
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| 臨床発達教育科学分野科目 | 発達支援領域科目 | 4単位 | |||||
| 教育実践領域科目 | |||||||
| 学校支援領域科目 | |||||||
| 臨床教科学分野科目 | 4単位 | ||||||
| 合計 | 20単位 | 20単位 | |||||
(履修方法)
第7条 科目の履修方法は,次のとおりとする。
(1) 課題研究科目 所属する分野の課題研究科目6単位を履修する。
(2) 共通科目 必修科目8単位を履修する。
(3) 分野科目 分野コア科目2単位を履修し,その他,所属する分野が開設する科目のうち4単位以上を履修する。
(研究指導)
第8条 研究指導は,専任教員が行うものとする。
2 教育上有益と認めるときは,学生が他の大学院又は研究所等において必要な研究指導を受けることを認めることができるものとし,その期間は1年を超えないものとする。
(履修登録)
第9条 学生は,当該学年内に履修しようとする授業科目について,所定の期日までに届出なければならない。
(成績評価基準の明示等)
第10条 共同学校教育学専攻は,学生に対して,授業及び研究指導の方法及び内容並びに1年間の授業及び研究指導の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 共同学校教育学専攻は,学修の成果及び学位論文に係る評価並びに修了の認定に当たっては,客観性及び厳格性を確保するため,学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに,当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(定期試験)
第11条 定期試験は,筆記試験,口述試験,報告書等で行うものとする。
(不正行為)
第12条 前条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,大学院規則第35条に定める懲戒その他必要な処置を行う。
2 不正と認められる行為については,学長が別に定める。
(成績評価)
第13条 成績の評価は,5段階とし,秀・優・良・可・不可の評語で判定し,可以上は合格,不可は不合格とし,合格した単位は取り消すことができない。
(成績調査依頼制度)
第14条 学生は,成績評価に関し,シラバス等により事前に周知されていた成績評価の方法に鑑みて,成績の誤記入等,授業担当教員の誤りと思われる場合は,成績発表の日から起算して7日以内(修了学期の成績については,原則として2日以内)に調査を依頼することができる。この場合,同一の成績評価に対する依頼は1回限りとする。
2 前項の依頼があったときは,教育支援課から担当教員(複数の授業担当教員が配置されている授業の場合は,予め指定された授業代表教員。以下同じ。)へ成績調査を依頼する。担当教員は,定められた期日までに教育支援課へ回答を提出するとともに,成績の訂正が生じる場合は成績訂正依頼書を提出する。
3 成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否については,教育支援課が学生に文書で通知する。
4 学生は,前項により通知された回答に不服がある場合は,回答が通知された日から起算して2日以内に,成績調査依頼回答に対する不服申立書を提出することができる。この場合,同一の成績評価に対する不服申立ては1回限りとし,当該学生は不服申立ての理由を明示するとともに,その根拠となる資料を添付しなければならない。
5 前項の不服申立てがあったときは,不服申立審査会を設置するものとし,北海道教育大学・大阪教育大学・福岡教育大学の共同学校教育学専攻連絡協議会の下に置かれた学務委員会(以下「学務委員会」という。)委員のうち各大学から1名ずつ選出した委員により構成するものとする。不服申立審査会は必要な審議を行い,学生及び担当教員への聴取その他必要な調査を行うことができる。
6 学務委員会の長は,前項の審議結果に基づき,不服申立てにかかる決定書(以下「決定書」という。)及び不服申立てにかかる報告書(以下「報告書」という。)を作成するものとし,教育支援課は,学生へ決定書を,担当教員へ報告書を送付することにより結果を通知する。
7 この規程に定めるもののほか,共同学校教育学専攻における成績調査依頼制度について必要な事項は,学長が別に定める。
(事務)
第15条 履修に関する事務は,教育支援課において処理する。
(準用)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学部の規定を準用する。ただし,それによりがたい場合は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。