○福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻会議規程
(制定 令和7年3月21日)
(設置)
第1条 福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻に,その円滑な運営を図るため,共同学校教育学専攻会議(以下「専攻会議」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 専攻会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 運営に関する事項
(2) 役員会,研究科教授会及び北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会等から検討を依頼された事項
(3) その他,専攻主任が必要と認めた事項
(組織)
第3条 専攻会議は,博士後期課程の専任教員をもって構成する。
(議長等)
第4条 専攻会議に議長及び副議長を置き,議長は専攻主任をもって充て,副議長は専攻副主任をもって充てる。
2 議長は,専攻会議を招集する。
3 議長に事故があるときは,副議長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専攻会議は,構成員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 議事は,出席者の過半数の賛成をもって決定し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(事務)
第6条 専攻会議の事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,専攻会議の運営に関し必要な事項は,専攻会議における審議の後,学長が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。