○北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻紀要発行規程
(制定 令和7年3月21日)
改正
令和7年9月19日
(目的)
第1条 この規程は,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻(以下「共同専攻」という。)の紀要発行に関し必要な事項を定め,紀要の能率的かつ公平な発行に資するとともに,本共同専攻の研究活動の推進並びに北海道教育大学大学院教育学研究科,大阪教育大学大学院学校教育学研究科及び福岡教育大学大学院教育学研究科(以下「構成大学」という。)の間の研究交流を図り,学術の向上に寄与することを目的とする。
(名称及び発行)
第2条 共同専攻紀要の名称は「教員養成学研究」(以下「本誌」という。)とし,発行は原則として年1回とし,発行期日は9月30日とする。
(掲載内容)
第3条 本誌には,原則として構成大学の共同専攻を担当する教員及び共同専攻の学生の原著論文を掲載する。
(執筆者)
第4条 執筆者となる資格を有する者は,別表第1のとおりとする。
(掲載の審査等)
第5条 投稿原稿の掲載は,北海道教育大学大学院教育学研究科・大阪教育大学大学院学校教育学研究科・福岡教育大学大学院教育学研究科共同学校教育学専攻連絡協議会規程第6条第1項第5号に規定する紀要編集委員会(以下「委員会」という。)が決定する。
2 原著論文の掲載は,2名以上の査読者の審査に基づき,委員会が決定する。
3 委員会が必要と認めた場合は,共同専攻の担当教員以外の者に査読を委嘱することができる。
4 委員会は,掲載予定の原稿について,執筆者との協議により内容の変更を求めることができる。
5 委員会は,原稿の依頼を行うことができる。
(投稿)
第6条 投稿の要領については,委員会が別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,本誌の発行に関し必要な事項は委員会が別に定める。
附 則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。
【制定理由】 博士後期課程設置に伴う制定
附 則(令和7年9月19日)
この規程は、令和7年10月1日から施行する。
査読者数変更のための一部改正。
別表第1(第4条関係)
区分第一執筆者第二執筆者
1共同専攻担当教員〇1)
2共同専攻所属学生
3教員及び保育士〇2)
4委員会が特に認めた者
  
(1) 「共同専攻担当教員」については,原稿提出期限において共同専攻担当教員であることとする。
(2) 「教員及び保育士」のうち,「教員」については学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める各学校に所属する者とし,「保育士」については児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に定める児童福祉施設に所属する者とする。