○国立大学法人福岡教育大学間接経費取扱細則
| (制定 令和8年3月12日) |
|
|
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における間接経費の取扱いについては,競争的研究費の間接経費の執行に係る共通指針(令和5年5月31日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ),並びに国立大学法人福岡教育大学受託研究規程,国立大学法人福岡教育大学共同研究規程,国立大学法人福岡教育大学科学研究費助成事業取扱規程及び国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程その他別に定めのあるもののほか,この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 競争的研究費 府省等の公募により競争的に獲得される経費のうち,研究に係るものをいう。
(2) 配分機関 競争的研究費の制度を運営し,競争的研究費を研究機関又は研究者に配分する機関をいう。
(3) 直接経費 研究を実施するために直接的に必要なものに対し,研究機関又は研究者が使用する経費をいう。
(4) 間接経費 直接経費に対して一定比率で手当され,研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として,研究機関が使用する経費であり,次に掲げるものをいう。
ア 国立大学法人福岡教育大学受託研究規程により受け入れる間接経費
イ 国立大学法人福岡教育大学共同研究規程により受け入れる間接経費
ウ 国立大学法人福岡教育大学科学研究費助成事業取扱規程により受け入れる間接経費
エ アからウまでに掲げるもののほか,法人で受け入れる競争的研究費における間接経費
オ 国立大学法人福岡教育大学寄附金事務取扱規程により受け入れる寄附金(研究に係るものに限る。)における間接経費及び管理費
カ アからオまでに掲げるもののほか,法人で受け入れる外部資金(研究に係るものに限る。)における間接経費及び管理費
(使用に関する方針)
第3条 間接経費は,研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するため,学長の責任の下で計画的かつ適正に使用するとともに,使途の透明性確保に努めるものとする。
(間接経費の使途)
第4条 間接経費は,研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費に充当するものとし,具体的な使途は,別表のとおりとする。
[別表]
2 前項に掲げるもののほか,研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費として学長が必要と判断するものは,間接経費を充当することができる。ただし,直接経費として充当すべきものは対象外とする。
(配分及び使用)
第5条 間接経費の配分及び使用については,学長が別に定める。
(使用実績等の報告)
第6条 学長は,競争的研究費の間接経費の使用実績等について,当該配分機関の定めに基づき,適切に報告するものとする。
(事務)
第7条 間接経費の取扱いに関する事務は,関係課等の協力を得て,連携推進課において処理する。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか,間接経費の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この細則は,令和8年3月12日から施行する。
別表(第4条第1項関係)
間接経費の使途
国立大学法人福岡教育大学において,研究者の研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するために必要となる経費のうち,以下のものを対象とする。
| 項目 | 具体的な使途 |
| (1) 管理部門に係る経費 | (ア) 管理施設・設備の整備,維持及び運営経費 |
| (イ) 管理事務の必要経費備品購入費,消耗品費,機器借料,雑役務費,人件費,通信運搬費,謝金,国内外旅費,会議費,印刷費,光熱水費 | |
| (2) 研究部門に係る経費 | (ウ) 共通的に使用される物品等に係る経費備品購入費,消耗品費,機器借料,雑役務費,通信運搬費,謝金,国内外旅費,会議費,印刷費,新聞・雑誌代,光熱水費 |
| (エ) 当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費研究者・研究支援者等の人件費,備品購入費,消耗品費,機器借料,雑役務費,通信運搬費,謝金,国内外旅費,会議費,印刷費,新聞・雑誌代,光熱水費,論文投稿料(論文掲載料) | |
| (オ) 特許関連経費 | |
| (カ) 研究機器・設備(※)の整備,維持及び運営に係る経費※ 研究棟,実験動物管理施設,研究者交流施設,設備,ネットワーク,大型計算機(スパコンを含む),大型計算機棟,図書館,ほ場 | |
| (3) その他の関連する事業部門に係る経費 | (キ) 研究成果展開事業に係る経費 |
| (ク) 広報事業に係る経費 |