一部改正されます。
○国立大学法人福岡教育大学教員選考規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年2月27日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
平成28年11月30日
平成31年3月28日
令和7年10月24日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員採用・退職等に関する規程第19条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学運営規則第26条第1項第1号から第5号に規定する教授,准教授,講師(非常勤講師を採用する場合を含む。),助教及び助手(以下「大学教員」という。)の採用,昇任又は及び配置換(以下「採用・昇任等」という。)の選考(教職大学院の実務家教員は除く。)並びに国立大学法人福岡教育大学大学院教育学研究科における研究指導及び授業を担当する大学教員(以下「担当教員」という。)の資格審査について必要な事項を定めるものとする。
(採用・昇任等の時期)
第2条 大学教員の採用・昇任等の時期は,4月1日及び10月1日の年2回を原則とする。
(選考の開始)
第3条 学長は,当該年度の大学教員の採用・昇任等の方針に基づく当該年度の採用・昇任等について,教育研究評議会における審議の後,教員人事委員会(以下「委員会」という。)に採用・昇任等候補者の選考及び資格審査を依頼する。
(公募採用)
第4条 大学教員の採用は,原則として公募によるものとする。
2 公募は,原則として1月以上行うものとする。
3 公募条件等は,委員会で作成するものとする。
(教員資格審査)
第5条 委員会は,採用・昇任等候補者を選定し,国立大学法人福岡教育大学教員人事委員会規程で定める教員資格審査会(以下「審査会」という。)において資格の適否を審査する。
2 審査会は,国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する規程(以下「選考基準規程」という。)及び国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する細則(以下「選考基準細則」という。)の定めにより,採用・昇任等候補者及び部局長等から提出された次の書類に基づいて資格審査を行うものとする。
(1) 申請書
(2) 推薦書
(3) 個人調書
(4) 研究業績・教育業績書
(5) 学界及び社会における活動等
(6) 学内運営活動実績書
(7) 抱負書
(8) 授業科目と業績の対照表(教職大学院の研究者教員に限る。)
(9) 著書及び論文又はそれに代わる研究業績
3 資格審査終了後,審査会は,教員資格審査報告書(以下「審査報告書」という。)を作成し,委員会に提出するものとする。
(教育研究業績の審査)
第6条 委員会は,前条第2項各号の書類及び同条第3項の審査報告書を各1部,学部教授会又は研究科教授会に提出するものとする。
2 審査会に他大学の教員を加えた場合は,当該教員の履歴書及び研究業績一覧(いずれも様式任意)を前項の審査報告書に添付するものとする。
3 学部教授会又は研究科教授会は,第1項の提出書類に基づいて採用・昇任等適格候補者(以下「適格候補者」という。)の教育研究業績の審査を行い,委員会に意見を提出する。
(候補者の審議及び任命)
第7条 委員会は,前条第1項及び第3項の提出書類に基づいて適格候補者の原案を作成し,学長に提出する。
2 学長は,適格候補者の原案について,教育研究評議会における審議の後,役員会に議題を提出する。
3 学長は,役員会の議を経て,適格候補者を適格者として決定し,任命する。
4 学長が,適格者がいないと判断した場合は,選考を再度実施するものとする。
(非常勤講師の選考)
第8条 非常勤講師を選考する場合の基準は,選考基準規程第4条各号に掲げる基準に準ずる。ただし,次の各号に該当する者については,本学での選考を要しないものとする。
(1) これまでに本学の非常勤講師として採用された者
(2) 国立大学,公立大学及び私立大学(いずれも4年制に限る。)の講師以上の現職又は在職したことがある者
(3) 前号に準ずる者として特に部局長等が推薦する者
(再審査の請求)
第9条 審査の結果,選考基準規程及び選考基準細則に該当しないと判定され,その結果を不服とする者は,再審査を学長に請求することができる。
2 再審査の手続は,国立大学法人福岡教育大学教員人事に関する異議・不服申立て手続規程による。
(事務)
第10条 大学教員の採用・昇任等の選考に関する事務は,人事企画課において処理する。
追加されます
(大学院教育学研究科における担当教員の資格審査)
第11条 大学院教育学研究科における担当教員の資格審査については,学長が別に定める。
(雑則)
第12条 [旧:第11条]  この規程に定めるもののほか,必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学教員選考手続要項(平成16年9月13日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和7年10月24日)
この規程は、令和7年10月24日から施行する。