一部改正されます。
○福岡教育大学教育学部履修規程
(制定 平成22年3月15日)
改正
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成25年3月15日
平成26年12月25日
平成27年2月27日
平成28年2月24日
平成31年3月28日
令和4年1月7日
令和5年3月29日
令和5年7月19日
令和6年3月15日
令和8年2月24日
(趣旨)
第1条 福岡教育大学学則(以下「学則」という。)第31条の規定により,福岡教育大学教育学部に属する学生(以下「学生」とする。)の履修については,この規程の定めるところによる。
(授業科目の区分)
第2条 授業科目の区分は,別表第1のとおりとする。
(履修基準及び卒業に必要な単位数)
第3条 各課程の履修基準及び卒業に必要な単位数は,別表第2のとおりとする。
(授業科目及び単位数)
第4条 授業科目及び単位数等は,所属する課程等で定めるところによる。
2 1単位当たりの学習時間は,別表第3のとおりとする。
(成績評価)
第5条 成績の評価は,登録した科目についてのみ受けることができる。
2 成績評価を受けるためには,原則として総授業時間数の3分の2以上の出席を要することとする。
3 修得した単位は,取り消すことができない。
(成績評価の基準)
第6条 成績評価は,試験,レポート,平素の学習状況等により行うものとする。
2 成績評価の基準は,前項の判定方法を総合的に判断して行うものとし,別表第4のとおりとする。
(成績調査依頼制度)
第7条 成績評価に異議がある者は,当該成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否について調査を依頼することができる。
2 成績評価に異議がある者は,定められた期日までに教育支援課に申し出なければならない。
3 成績調査依頼を申し出ることができる者は,合理的な理由を有する者のみとする。
4 成績評価に異議がある者から申し出があったときは,教育支援課から担当教員へ成績評価調査を依頼する。
5 成績評価の妥当性及び成績評価の変更の可否については,教務委員会で審議の上,文書で通知することとする。
(履修学期)
第8条 本学の履修学期は,1年間を前期(I期,III期,V期,VII期),後期(II期,IV期,VI期,VIII期)の2学期制とする。
(授業科目の履修可能開講期)
第9条 学生は,1年次はI期,II期まで,2年次はIII期,IV期まで,進級を経て3年次はV期,VI期まで,4年次はVII期,VIII期までに開設されている授業科目を履修することができる。
2 前項の進級については,学長が別に定める。
3 上級年次に開講される授業科目は履修することができない。ただし,履修上指定された科目については,この限りではない。
(他の課程等の授業科目の履修)
第10条 学生は,必要に応じて所属する課程等以外の授業科目を履修することができることとする。
(履修登録)
第11条 学生は,当該年度に履修しようとする授業科目について,別に定めるところに従い,登録しなければならない。
(履修登録単位の上限)
第12条 学生が,当該年度に履修登録ができる単位数の上限を52単位とし,1開講期に履修登録ができる単位数は28単位以内とする。
2 前項に定める上限単位数には,別表第5に指定する科目の単位は含まないものとする。
(学修成果の評価と履修科目登録単位数の特例措置)
第13条 履修登録をした各授業科目の成績に対して,グレード・ポイント(以下「GP」という。)を与え,これに基づき履修科目の成績の平均値であるグレード・ポイント・アベレージ(以下「GPA」という。)を算出する。GPAの算出方法については別表第6の1のとおりとする。
(オフィスアワー)
第14条 本学専任教員が,担当する授業について学生からの質問又は学修相談を受けるオフィスアワーを設ける。
2 専任教員は,オフィスアワーを設ける曜日,時間帯をシラバス或いは授業中に周知することとする。
(定期試験)
第15条 定期試験は,原則として当該授業科目の授業が終了する学期末に行うものとする。
2 定期試験の実施については,学長が別に定める。
(不正行為)
第16条 前条に規定する試験において不正と認められる行為を行った者があるときは,学則第46条に定める懲戒その他必要な処置を行う。
2 不正と認められる行為については,学長が別に定める。
(事務)
第17条 履修に関する事務は,教育支援課において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に必要な事項は,教務委員会における審議の後,学長又は教育学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 平成22年3月31日以前に入学した者については,第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年3月31日以前に入学した者については,第12条及び第13条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年3月31日以前に入学した者については,第2条,第3条及び第4条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日以前に入学した者については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(令和4年1月7日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月19日)
この規程は,令和5年7月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月15日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 令和6年3月31日以前に入学した者については,第3条の規定にかかわらず,なお従前の例による。
追加されます
附 則(令和8年2月24日)
1 この規程は,令和8年4月1日から施行する。ただし,改正後の別表第2の規定については,令和9年4月1日から施行する。
2 令和9年3月31日以前に入学した者については,改正後の別表第2の規定にかかわらず,なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
授業科目の区分
教養教育科目
教職科目
教科指導科目
教育実践力向上科目
学士力向上科目
プログラム専門科目
自由選択科目
別表第2(第3条関係)
初等教育教員養成課程 履修基準
一部改正されます
プログラム名
幼児教育小学校教育専攻人文・社会教育理数教育芸術・実技教育

科目区分
教養教育科目24
教職科目272521
教科指導科目483434
教育実践力向上科目7
学士力向上科目6
プログラム専門科目1426-
自由選択科目2636
総単位数128
改正前
プログラム名
幼児教育小学校教育専攻人文・社会教育理数教育芸術・実技教育

科目区分
教養教育科目24
教職科目252319
教科指導科目483434
教育実践力向上科目7
学士力向上科目6
プログラム専門科目1426-
自由選択科目4838
総単位数128
中等教育教員養成課程 履修基準
一部改正されます
専攻国語,理科,音楽,美術,家庭

社会科,技術
数学英語保健体育
書道
科目区分
教養教育科目242824
教職科目21
教科指導科目606456586266
教育実践力向上科目7
学士力向上科目6
自由選択科目10614884
総単位数128
改正前
専攻国語,理科,音楽,美術,家庭

社会科,技術
数学英語保健体育
書道
科目区分
教養教育科目242824
教職科目19
教科指導科目606456586266
教育実践力向上科目7
学士力向上科目6
自由選択科目1281610106
総単位数128
特別支援教育教員養成課程 履修基準
プログラム名初等教育プログラム
中等教育プログラム
科目区分
教養教育科目24
教職科目19
教科指導科目3432
教育実践力向上科目10
学士力向上科目6
プログラム専門科目34
自由選択科目57
総単位数132
別表第3(第4条第2項関係)
1単位あたりの学習時間
授業の形態授業での学習時間授業時間外の自習時間
講義15時間30時間45時間
演習30(または15)時間15(または30)時間
実験・実習・実技45(または30)時間0(または15)時間
別表第4(第6条第2項関係)
成績評価の基準
判定評価評語及び成績評価の基準評価点数
合格授業で身につけるべき資質能力を大きく越えて、優秀である。90 - 100点
授業で身につけるべき資質能力を越えて、優秀である。80 - 89点
授業で身につけるべき資質能力を身につけている。70 - 79点
授業で身につけるべき資質能力を最低限身につけている。60 - 69点
不合格不可授業で身につけるべき資質能力が身についていない。0 - 59点
未受験未受験単位認定に必要な試験を受験していない。
  ただし,成績評価を受けるためには原則として総授業時間数の3分の2以上の出席を要する。
別表第5(第12条関係)
除外科目
一部改正されます
科目区分科目
教育実践力向上科目体験実習A・B,基礎実習A・B(※),事前・事後指導,初等教育実習(基本),初等教育実習(応用),中等教育実習(基本),中等教育実習(応用),中等教育実習(発展),特別支援教育実習,教育総合インターンシップ実習A・B
その他海外語学研修,学則第32条「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」に該当する科目,学則第33条「大学以外の教育施設等における学修」に該当する科目,学則第34条「入学前の既修得単位等の認定」に該当する科目,その他履修登録時に開講期が予測できない科目等除外科目とすることが適当と教育学部長が認める科目
改正前
開講期科目
I期,II期体験実習(1単位)(※)
III期,IV期基礎実習(1単位)
V期,VI期教育実習(4単位)(※),教育実習の事前・事後指導(1単位)(※)インターンシップ(インターンシップ相当科目を含む,2単位又は4単位)特別支援教育実習(3単位)(※)

Ⅶ期,Ⅷ期教育総合インターンシップ実習(2単位)(※)
その他学則第32条「他の大学又は短期大学における授業科目の履修等」に該当する科目(※)
学則第33条「大学以外の教育施設等における学修」に該当する科目(※)
学則第34条「入学前の既修得単位等の認定」に該当する科目(※)
海外語学研修による認定科目(※)
年度当初の受講手続き時に開講期時期が予測できない科目(※)(例:九州地区大学間互換協定に基づく授業科目)
※ 印を付した授業科目以外については,履修科目登録時に履修登録が必要となる。
別表第6の1(第13条第1項関係第13条関係)
GPA
GPA =(履修登録した科目の単位数×当該科目のGP)の合計
履修登録した科目の単位数合計
(平成25年度以降入学の学生のGPA値)
秀=4点,優=3点,良=2点,可=1点,不可,未受験・無資格=0点
別表第6の2  削除