一部改正されます。
○国立大学法人福岡教育大学情報運用管理委員会規程
(制定 平成23年1月21日)
改正
平成24年2月17日
平成24年3月30日
平成24年6月29日
平成24年9月21日
平成26年12月25日
平成29年3月29日
令和8年2月27日
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人福岡教育大学情報政策委員会規程第78条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学情報運用管理委員会(以下「委員会」という。)の運営に関して必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 情報セキュリティの確保に係る組織・体制情報化推進に関すること。
削られます
(2) 情報セキュリティポリシーガイドラインの策定に関すること。
削られます
(3) 情報セキュリティポリシーの策定に関すること。
削られます
(4) 情報セキュリティポリシーの評価,分析及び見直しに関すること。
削られます
(5) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。
(2) [旧:(6)]  ネットワーク情報ネットワークの管理及び運用に関すること。
追加されます
(3) 情報セキュリティの推進に関すること。
(4) [旧:(7)]  その他情報セキュリティに関すること。各号に関し,委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 最高情報セキュリティ責任者(学長が指名する理事)
(2) 学術情報センター長
(3) 学術情報副センター長
(4) 学術情報課長
(5) その他委員長が指名する者 若干名
(任期)
第4条 前条第5号に掲げる委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(副委員長)
第6条 委員会に副委員長を置き,第3条第1項第2号の委員をもって充てる。
2 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第7条 委員会は,委員の5分の3以上の出席により成立する。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条 委員長が必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(部会の設置)
第9条 委員会に次の部会を置く。
(1) セキュリティポリシー部会
(2) ネットワーク運用部会
(3) 情報セキュリティ対策実施部会
2 前項に規定する部会に関し必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
(事務)
第10条 委員会に関する事務は,学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 国立大学法人福岡教育大学情報データベース運用委員会(平成18年2月17日制定)及び国立大学法人福岡教育大学情報セキュリティ委員会(平成16年8月26日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年2月17日)
この規定は,平成24年2月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月21日)
この規程は,平成24年9月21日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年2月27日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。