一部改正されます。
○国立大学法人福岡教育大学財務施設戦略室規程
(制定 令和6年3月28日)
改正
令和8年3月27日
(趣旨)
第1条 国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)に,国立大学法人福岡教育大学運営規則第36条第1項の規定に基づき,財務施設戦略室を置き,同条第2項及び国立大学法人福岡教育大学推進室等規程第3条の規定に基づき,財務施設戦略室の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 財務施設戦略室は,法人の財務,施設及び環境整備における取り組みを不断に点検するとともに,これらの事項を検討し,財務上の円滑な運営及び教育研究環境の整備充実を図るための必要な業務を行う。
(審議事項)
第3条 財務施設戦略室は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 人件費を含む財務の基本方針に関すること。
(2) 財務及び施設に係る中期目標・中期計画及び年度計画に関すること。
(3) 予算案の作成及び決算に関すること。
(4) 財務、施設及び設備の自己点検・評価に関すること。
(5) 概算要求を含む施設設備の充実に関すること。
(6) 既存施設及び設備の整備及び活用等に関すること。
(7) その他財務及び施設並びに環境整備に関すること。
(組織)
第4条 財務施設戦略室は,次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 理事(総務・財務担当)
(2) 事務局長
削られます
(3) 副理事(財務企画担当)
(3) [旧:(4)]  財務企画課長
(4) [旧:(5)]  環境マネジメント課長
(5) [旧:(6)]  その他室長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第6号に掲げる室員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員を生じた場合の後任の任期は,前任者の残任期間とする。
(室長及び副室長)
第6条 財務施設戦略室に,室長及び副室長を置く。
2 室長は,第4条第1号に掲げる者をもって充てる。
3 副室長は,第4条第2号に掲げる者をもって充てる。
(議事)
第7条 財務施設戦略室は,室員の5分の3以上の出席をもって成立する。
2 室長は,財務施設戦略室を招集し,その議長となる。
3 議事は,出席した室員の過半数をもって決し,可否同数の時は議長の決するところによる。
(室員以外の者の出席)
第8条 室長は,財務施設戦略室に必要と認めた者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(専門部会)
第9条 専門的な事項を処理するため,財務施設戦略室の下に,専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し,必要な事項は,室長が別に定める。
(事務)
第10条 財務施設戦略室に関する事務は,財務企画課及び環境マネジメント課が分担して行う。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,財務施設戦略室の運営に関し必要な事項は,学長又は室長が別に定める。
附 則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和8年3月27日)
この規程は,令和8年4月1日から施行する。