○国立大学法人福岡教育大学公式ホームページの管理及び運用に関する規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月29日
平成26年3月27日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
令和6年3月21日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学がインターネット上に開設する公式ホームページ(ホームページサーバを含む。以下「公式ホームページ」という。)の適正かつ円滑な管理及び運用を図り,もって国立大学法人福岡教育大学及び福岡教育大学(以下「本学」という。)における教育研究活動の活性化と進展に資するとともに,広報活動等の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において,「部局」とは,国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条から第17条までに定める組織をいう。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
] [
第15条
] [
第15条の2
] [
第15条の3
] [
第16条
] [
第16条の2
] [
第17条
]
(管理及び運用の責任)
第3条
公式ホームページの管理及び運用は,理事(総務・財務担当)が責任を負うものとする。
2
公式ホームページとリンクするWebページは,当該Webページを管理及び運用する部局の長が責任を負うものとする。
(掲載できる者)
第4条
公式ホームページを利用して情報(公式ホームページから直接リンクする情報を含む。以下第5条から第8条において同じ。)を掲載できる者は,次のとおりとする。
[
第5条
] [
第8条
]
(1)
本学の組織並びに役員及び職員
(2)
その他理事(総務・財務担当)が認めた者
(掲載できる情報)
第5条
公式ホームページを利用して掲載できる情報は,次のとおりとする。
(1)
本学及び部局に関する概要等の情報
(2)
本学の教育・研究活動等に関する情報
(3)
本学の学生の学習・研究活動,課外活動及び就職活動等に関する情報
(4)
本学の在学生及びその保護者,卒業生並びに本学への入学希望者に対して提供する情報
(5)
教育関係者,企業,地域等の一般市民に対して提供する情報
(6)
本学が主催する事業等に関する情報
(7)
法令等又は本学の諸規則により公表又は公開を義務付けられた情報
(8)
その他理事(総務・財務担当)が適切と認めた情報
(掲載内容の制限)
第6条
本学ホームページを利用して掲載できない情報は,次のとおりとする。
(1)
営利を目的とする情報
(2)
著作権等の知的所有権を侵害する情報,又はそのおそれのある情報
(3)
人権を侵害する情報,又はそのおそれのある情報
(4)
公序良俗に反する情報,又はそのおそれのある情報
(5)
虚偽の情報
(6)
その他理事(総務・財務担当)が不適切と認めた情報
(掲載者の責務)
第7条
公式ホームページを利用して情報を掲載しようとする者は,理事(総務・財務担当)が別に定める手続きにより理事(総務・財務担当)に申請し,承認を得なければならない。
2
公式ホームページを利用して情報を掲載する者は,最新かつ正確な情報を維持するよう努めるものとする。
3
公式ホームページを利用して情報を掲載する者は,著作者又は責任者の氏名を明記しなければならない。
ただし,理事(総務・財務担当)が特に認めたときは,この限りでない。
(掲載の停止)
第8条
広報戦略室長は,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,直ちに当該情報の掲載を停止するものとする。
(1)
本規程に反したとき
(2)
申請に不正又は虚偽があったことが判明したとき
(3)
その他理事(総務・財務担当)が不適切と認めたとき
(準用)
第9条
第6条,第7条第1項及び第8条の規定は,公式ホームページへリンクするホームページについて準用する。
この場合において,第6条,第7条第1項及び第8条中「掲載」とあるのは,「リンク」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第7条第1項
] [
第8条
] [
第6条
] [
第7条第1項
] [
第8条
]
(事務)
第10条
公式ホームページの管理及び運用に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,公式ホームページの管理及び運用に関し必要な事項は,学長又は理事(総務・財務担当)が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学公式ホームページ運用規程(平成18年3月16日制定)及び国立大学法人福岡教育大学公式ホームページサーバ利用規程(平成18年3月16日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
平成26年4月1日から平成27年3月31日の間,第3条第1項,第4条第1項第2号,第5条第1項第8号,第6条第1項第6号,第7条第1項,第7条第3項,第8条第1項及び第8条第1項第3号の規定中「広報企画室長」とあるのは「学長が指名する理事又は副学長」に,第10条第2項の規定中「広報企画室」とあるのは「経営政策課」に読み替え,第12条第1項の規定中「広報企画室の議を経て」とあるのは削除する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。