○国立大学法人福岡教育大学情報公開規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年1月20日
平成17年5月30日
平成18年6月9日
平成20年3月14日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成27年1月29日
平成27年11月18日
平成30年2月22日
令和元年9月10日
令和元年11月19日
令和5年5月19日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)における情報公開については,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。),独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号。以下「施行令」という。)及びその他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において「法人文書」とは,情報公開法第2条第2項に規定するものをいう。
2
この規程において「部局等」とは,教育学部,大学院教育学研究科,学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,各附属学校(園)及び事務局をいう。
(受付)
第3条
法人が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,国立大学法人福岡教育大学経営政策課(以下「経営政策課」という。)において次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
(1)
開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し,国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
[
国立大学法人福岡教育大学法人文書管理規程第2条第3号
]
(2)
開示請求を受け付けるときは,開示請求者に所定の「法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)」を提出させるとともに,第9条に定める開示請求手数料を現金又は法人が指定する銀行口座への振込により徴収するものとする。
この場合において,開示請求書に形式上の不備があると認められたときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
[
第9条
]
(3)
開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料領収書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条
学長は,法人文書の開示又は不開示(以下「開示等」という。)の決定に当たって,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて国立大学法人福岡教育大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)に審査を依頼する。
2
委員会に関し必要な事項は,学長が別に定める。
(開示等の決定等)
第5条
学長は,情報公開法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求があった日から30日以内に開示等の決定を行うものとする。
2
学長は,情報公開法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,所定の「法人文書開示決定延期通知書」により当該開示請求者に通知しなければならない。
3
学長は,情報公開法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,所定の「法人文書開示決定特例延期通知書」により当該開示請求者に通知しなければならない。
4
学長は,情報公開法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関の長に移送するときは,所定の「開示請求に係る事案の移送について」により他の独立行政法人等又は行政機関の長に通知するとともに,所定の「法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書」により当該開示請求者に通知しなければならない。
5
学長は,情報公開法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,所定の「第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書」により当該第三者に通知しなければならない。この場合,第三者からの意見は所定の「法人文書の開示に関する意見書」により聴取するものとする。
6
学長は,情報公開法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,所定の「第三者に係る法人文書開示決定通知書」により当該第三者に通知しなければならない。
7
学長は,開示等の決定をしたときは,所定の「法人文書開示決定通知書」,「法人文書部分開示決定通知書」又は「法人文書不開示決定通知書」により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施の方法)
第6条
次の各号に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は,それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1)
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(情報公開法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては,次項第1号イに規定するもの)
(2)
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。
ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3)
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4)
スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。)当該スライドを専用機器により映写したもの
2
次の各号に掲げる文書又は図画の写しの交付の方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(ロ及びハに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく,かつ,法人がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
イ
当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。
ただし,これにより難い場合にあっては,当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ
当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ
当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。以下同じ。)又は光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(2)
マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。
ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3)
写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4)
スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3
次の各号に掲げる電磁的記録についての開示の実施の方法は,それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1)
録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ
当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ
当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。)に複写したものの交付
(2)
ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ
当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ
当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3)
電磁的記録(前2号,次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって,法人がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ
当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(二に掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ
当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラー出力したものの交付
ホ
当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ又は光ディスクに複写したものの交付
(4)
電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって,法人がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ
前号イからハまでに掲げる方法
ロ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。)に複写したものの交付
ハ
当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ニ
当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。)に複写したものの交付
ホ
当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。)に複写したものの交付
4
映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)
当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2)
当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5
スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
(1)
当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2)
当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(開示の実施)
第7条
学長は,情報公開法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から所定の「開示の実施方法の申出書」が提出されたとき又は情報公開法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から所定の「更なる開示の申出書」が提出されたときは,法人文書の開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2
法人文書の開示は,経営政策課において実施するものとする。
3
開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,経営政策課において法人文書の写しを送付するものとする。
(開示実施手数料等)
第8条
前条の規定により開示を実施するときは,第9条に規定する開示実施手数料を現金又は法人が指定する銀行口座への振込により徴収するものとする。
[
第9条
]
2
前条第3項の規定により開示を実施するときは,開示実施手数料のほか,当該郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料の額)
第9条
開示請求手数料及び開示実施手数料は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「行政機関情報公開法施行令」という。)第13条で定める額とする。
(開示実施手数料の減額等)
第10条
学長は,前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する場合は,行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第16条第3項及び行政機関情報公開法施行令第14条の規定を参酌して,開示実施手数料を減額又は免除をすることができる。
この場合,必要に応じて委員会の意見を求めるものとする。
(1)
行政機関情報公開法施行令第14条第2項の規定により開示を受ける者から所定の「開示実施手数料減額・免除申請書」により開示実施手数料の減額又は免除の申出があった場合
(2)
行政機関情報公開法施行令第14条第4項の規定により開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当であると認める場合
2
学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,所定の「開示実施手数料減額・免除決定通知書」又は「開示実施手数料の減額(免除)について」により当該法人文書の開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第11条
情報公開法第12条第1項又は行政機関情報公開法第12条の2第1項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[
第4条
]
(審査請求)
第12条
開示等の決定又は開示請求に係る不作為について不服がある者は,法人に対し,所定の「審査請求書」により審査請求をすることができる。
2
学長は,法人が行った開示等の決定又は開示請求に係る不作為に対し審査請求があった場合は,委員会の意見を求めるものとする。
3
学長は,情報公開法第19条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問する場合は,所定の「諮問書」により諮問するとともに,所定の「情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知」により審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)に通知しなければならない。
4
学長は,審査請求に対する決定をしたときは,所定の「裁決書」により審査請求人に通知しなければならない。
(事務)
第13条
情報公開に関する事務は,経営政策課において処理する。
(雑則)
第14条
この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月20日)
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成17年5月30日)
この規程は,平成17年5月30日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年6月9日)
この規程は,平成18年6月9日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月29日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第2条第2項の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成30年2月22日)
この規程は,平成30年2月22日から施行する。
附 則(令和元年9月10日)
この規程は,令和元年9月10日から施行し,令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31年3月20日から適用する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。