○国立大学法人福岡教育大学単身赴任手当に関する細則
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成23年3月22日
平成24年6月26日
(目的)
第1条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条の規定による単身赴任手当の支給については,別に定める場合を除き,この細則の定めるところによる。
[
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第31条
]
(やむを得ない事情)
第2条
給与規程第31条第1項のやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。
[
給与規程第31条第1項
]
(1)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2)
配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」いう。)に在学している同居の子を養育すること。
(3)
配偶者が引き続き就業すること。
(4)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。
[
住居手当に関する細則第4条
]
(5)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)を介護していること。
ただし,配偶者が主として介護する場合に限る。
(6)
配偶者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするもの又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している満3歳以上の同居の子を養育すること。
(7)
配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けている同居の子(学校等に在学している子及び前号に規定する子を除く。)を養育すること。
(8)
配偶者が特定の医療機関等において疾病等の治療等を受けていること。
(9)
配偶者が学校等に在学していること。
(10)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(職員のかつての勤務箇所(第6条第1項に規定する国家公務員等であった者から引き続き同項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては,国家公務員等としての在職の間の勤務箇所を含む。以下この号において同じ。)の通勤圏(第4条第1項の規定の例に準じて算定した当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に勤務していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。
ただし,配偶者以外に当該住宅を管理するものがいない場合に限る。
[
住居手当に関する細則第4条
] [
第6条第1項
] [
第4条第1項
]
(11)
職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(第6条第1項に規定する国家公務員等であった者から引き続き同項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下この号並びに第4条第2項第1号及び第2号において「異動等」という。)の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前の勤務箇所の通勤圏内に所在する住宅に限る。以下この号において同じ。)を購入する契約又は住宅を新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において,配偶者が当該住宅の管理等を行うため,当該異動等の直前の住居に引き続き居住すること。ただし,配偶者以外に当該住宅の管理等を行う者がいる場合及び第4号に該当する場合を除く。
(12)
その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条
給与規程第31条第1項の困難であると本法人が認めるものは,次の各号のいずれかに該当することとする。
[
給与規程第31条第1項
]
(1)
通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2)
通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(通勤距離の算定)
第4条
前条各号の通勤距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(給与規程第30条第1項第2号に規定する自動車等及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について,次の各号に掲げる交通方法の区分に応じた当該各号に定める距離を合算するものとする。
[
給与規程第30条第1項第2号
]
(1)
徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離
(2)
鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離
(3)
船舶 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる距離
(4)
一般乗合旅客自動車その他の交通機関(前2号に掲げるものを除く。) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する事業計画に記載されている距離その他これに準ずるものに記載されている距離
2
前条第2号の「前号に相当する程度に通勤が困難であると認められる」場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1)
前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法による通勤が不可能である場合(通勤のため自動車を使用することを常例とする場合であって,住居の移転を伴う直近の異動等の直前の住居又は配偶者の住居から自動車により通勤するものとした場合の通勤時間が1時間以内となるときを除く。次号において同じ。)
(2)
前項に規定する最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合において次のいずれかに該当するとき。
イ
住居の移転を伴う直近の異動等の直後に勤務する勤務箇所の始業の時刻(ロにおいて「始業時刻」という。)前に当該勤務箇所に到着するために当該異動の直前の住居又は配偶者の住居を出発することとなる時刻から始業時刻までの時間(以下この号において「実通勤時間」という。)が2時間以上である場合
[
第6条第1項
]
ロ
実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,始業時刻前1時間以内に住居の移転を伴う直近の異動等の直後に勤務する勤務箇所に到着するために利用する交通機関の運行回数(2以上の交通機関を乗り継ぐこととなる場合にあっては最も少ない交通機関の運行回数。ハにおいて同じ。)が1回以内のとき。
ハ
実通勤時間が1時間30分以上2時間未満である場合であって,住居の移転を伴う直近の異動の直後に在勤する勤務箇所から当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居への帰宅に当たって当該勤務箇所の終業の時刻後1時間以内に利用する交通機関の運行回数が1回以内のとき。
(3)
その他通勤が困難であると認められる場合
3
前項の通勤時間又は実通勤時間は,次の各号に定める時間により算定するものとする。
(1)
徒歩の区間 5キロメートルを60分に換算した時間(当該区間を自転車で通勤することが適当と認められる場合は,10キロメートルを60分に換算した時間)
(2)
交通機関を用いる区間 定められた運行時間
(3)
自動車を用いる区間 37キロメートルを60分に換算した時間
(加算額等)
第5条
給与規程第31条第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,前条第1項の例に準じて行うものとする。
[
給与規程第31条第2項
]
(権衡職員の範囲等)
第6条
給与規程第31条第3項の本法人が定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。
[
給与規程第31条第3項
]
(1)
次に掲げるものであった者(以下「国家公務員等」という。)から人事交流等により引き続き給与規程第11条に規定する俸給表(以下「俸給表」という。)の適用を受ける職員となり,これに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他第2条に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務箇所に通勤することが,第3条の規定に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員
[
給与規程第11条
] [
第2条
] [
第3条
]
イ
国家公務員
ロ
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の職員
ハ
特別職に属する国家公務員
ニ
地方公務員
ホ
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫に使用される者
ヘ
国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人に使用される者
ト
イからヘに掲げるもののほか,本法人がこれらに準ずると認めるもの
(2)
勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと本法人が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員
[
第2条
] [
第3条
]
(3)
勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に定めるやむを得ない事情に準じて本法人の定める事情(以下単に「本法人学の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと本法人が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
[
第2条
] [
第3条
]
(4)
勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転した後,本法人の定める特別の事情により,当該異動の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと本法人が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員
[
第3条
]
(5)
勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転し,第2条に定めるやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,本法人の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(当該異動の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと本法人が認めるものを含む。)のうち満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[
第2条
] [
第3条
]
(6)
勤務箇所を異にする異動に伴い,住居を移転した後,本法人の定める特別の事情により,当該異動の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後の勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと本法人が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
[
第3条
]
(7)
第2号から前号までの規定中「勤務箇所を異にする異動に伴い」とあるのを,「国家公務員等から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は復帰等に伴い」と,「当該異動」とあるのを「当該適用又は復帰等」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
(8)
その他給与規程第31条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる者として本法人が定める職員
[
給与規程第31条第1項
]
2
前項第2号から第6号まで並びに第6項第1号,第2号及び第6号の「本法人が認めるもの」は,国家公務員宿舎法施行令(昭和33年政令第341号)第9条第2号に規定する職員とする。
3
第1項第3号の「本学の定める事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)
満3歳以上の子であって満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが学校等に在学し,又は保育所等に在所すること。
(2)
その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
4
第1項第4号,第6号及び第7号に掲げる職員のうち,配偶者のある職員に係る「本法人の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)
配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため,旧勤務地住宅(職員のかつての勤務箇所(国家公務員等から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった者にあっては国家公務員等としての在職の間の勤務箇所を含む。以下この号及び第10号において同じ。)の通勤圏(第4条第1項の規定の例に準じて算定した当該勤務箇所から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下この号及び第10号において同じ。)内に所在する住宅又は職員が当該勤務箇所に勤務していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。以下同じ。)に転居すること。
[
第4条第1項
]
(2)
配偶者が学校等に入学,転学若しくは在学する子又は保育所等に入所,転所若しくは在所する満3歳以上の子を養育するため,転居(所在する地域を異にする3以上の勤務箇所に勤務したことにより2回以上住居を移転して職員(以下「転々異動職員」という。)以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(3)
配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する満3歳以上の子を除く。)を養育するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(4)
子が住居の移転を伴う直近の勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(第6条第1項に規定する国家公務員等であった者から引き続き同項に規定する俸給表の適用を受ける職員となった場合の当該適用を含む。以下「異動等」という。)の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,配偶者が当該子を養育するため,転居すること。
(5)
育児休業をした配偶者が職務に復帰するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(6)
配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため,旧勤務地住宅に転居すること。
(7)
配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し,かつ,当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに,当該疾病等の治療等を受けるため,転居すること。
(8)
出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため,旧勤務地住宅に転居すること。
(9)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(住居の移転を伴う直近の異動等の日の前日以前から所有している住宅であって旧勤務地住宅であるものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。
ただし,配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。
[
住居手当に関する細則第4条
]
(10)
配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(転々異動職員又は当該職員の配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に所有することとなった住宅であってかつての勤務箇所の通勤圏内に所在するものに限る。)を管理するため,当該住宅に転居すること。
ただし,配偶者以外に当該住宅を管理するものがいない場合に限る。
[
住居手当に関する細則第4条
]
(11)
その他配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情
5
第1項第4号,第6号及び第7号に掲げる職員のうち,配偶者のない職員に係る「本法人の定める特別の事情」は,次に掲げる事情とする。
(1)
満3歳以上の子であって満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものが学校等に入学若しくは転学するため,又は保育所等に入所若しくは転所するため,転居(転々異動職員以外の職員にあっては,旧勤務地住宅への転居に限る。)すること。
(2)
その他満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が職員と同居できないと認められる前号に類する事情
6
第1項第8号の「本法人が定める職員」は,次に掲げる職員とする。
(1)
同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったものにあっては,当該適用。以下この号及び次号において同じ。)に伴い,職務の遂行上住居を移転し,第2条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては第1項第3号に規定する本法人の定める事情)により,同居していた配偶者等(同項第4号に規定する配偶者等をいう。以下同じ。)と別居することとなった職員で,当該異動又は職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと本法人が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
[
第2条
]
イ
単身で生活することを常況とする職員
ロ
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(2)
同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等に伴い,職務の遂行上住居を移転した後,本法人の定める特別の事情(第4項第5号中「勤務箇所を異にする異動」とあるのを「同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同項又は前項に規定する本法人の定める特別の事情をいう。)により,当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと本法人が認めるもののうち,次のいずれかに掲げる職員
イ
単身で生活することを常況とする職員
ロ
満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(3)
配偶者のある職員で給与規程第31条第1項又は第3項の単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において,当該配偶者を欠くこととなった職員のうち,勤務箇所を異にする異動又は同一勤務箇所内における異動若しくは職務内容の変更等(国家公務員等であった者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となったものにあっては当該適用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に第1項第3号から第7号まで又は前2号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
]
(4)
国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち,国家公務員等としての在職を俸給表の適用を受ける職員としての在職と,その間の勤務箇所を給与規程第31条第1項,第1項第2号から第6号まで又は前3号の勤務箇所とみなした場合に,当該人事交流等により俸給表の適用を受ける前から引き続き給与規程第31条第1項,第1項第2号から第6号まで又は前3号に規定する職員たる要件に該当することとなる職員
[
給与規程第31条第1項
] [
給与規程第31条第1項
] [
第1項
]
(5)
単身赴任手当の支給を受けている配偶者(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。)が勤務箇所を異にする異動(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(第1項第2号又は第5号の本法人が認める職員を含む。)(当該日の同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったものにあっては,当該適用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上移転せざるを得ないと本法人が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。
ただし,当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。
[
第3条
]
(支給の調整)
第7条
職員の配偶者が単身赴任手当又は国,地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第8条
新たに給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,配偶者等との別居の状況等を,速やかに,任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
]
2
前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
3
第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは,次に掲げる書類(これらの書類の写しを含む。)とする。
(1)
住民票等配偶者等との別居の状況等を明らかにする書類
(2)
診断書,在学証明書,就業証明書等職員が配偶者等と別居することとなった事情を明らかにする書類
4
第1項の「配偶者等との別居の状況等」とは,単身赴任届に記入することとされている事項をいう。
(確認及び決定)
第9条
任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。
[
給与規程第31条第1項
]
(支給の始期及び終期)
第10条
単身赴任手当の支給は,職員が新たに給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項の職員たる要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
] [
第8条第1項
]
2
単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給を改定する。
前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
3
第1項の「給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日」とは,その要件の全てを満たすに至った日をいう。
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
]
4
職員が異動等の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,当該異動等の発令日等をこれらの規定の職員たる要件が具備されるに至った日として取り扱い,第1項の規定により,支給を開始するものとする。
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
]
5
第1項の「届出を受理した日」の取扱いについては,扶養手当における取扱いの例によるものとする。
(事後の確認)
第11条
任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与規程第31条第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
給与規程第31条第1項
] [
第3項
]
2
任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この細則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日)
この細則は,平成24年6月26日から施行する。