(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成23年3月22日
平成24年6月26日
(目的)
(やむを得ない事情)
(通勤困難の基準)
(通勤距離の算定)
(加算額等)
(権衡職員の範囲等)
(5) 単身赴任手当の支給を受けている配偶者(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものを含む。以下この号において同じ。)が勤務箇所を異にする異動(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となった配偶者で第4号に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用。以下この号において同じ。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動の直後の勤務箇所への勤務を開始すべきこととされる日までの間にある場合に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後の勤務箇所に通勤することが第3条の規定に照らして困難であると認められるもの(第1項第2号又は第5号の本法人が認める職員を含む。)(当該日の同一勤務箇所内における異動又は職務内容の変更等(国家公務員等であったものから人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったものにあっては,当該適用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上移転せざるを得ないと本法人が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし,当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。
(支給の調整)
(届出)
(確認及び決定)
(支給の始期及び終期)
(事後の確認)