(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成22年3月23日
平成23年3月22日
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月26日
平成25年3月29日
平成27年11月18日
令和2年3月30日
令和6年3月21日
(趣旨)
(適用範囲)
(定義)
(営利企業の役員兼職)
(技術移転事業者の役員等の兼職)
(技術移転事業者)
(技術移転兼職の承認基準)
(技術移転兼職の報告)
(技術移転兼職の承認の取消し)
(技術移転兼職終了後の業務の制限)
(研究成果活用企業の役員等の兼職)
(研究成果活用企業)
(研究成果活用兼職の承認基準)
(休職)
(研究成果活用兼職の報告)
(研究成果活用兼職の承認の取消し)
(研究成果活用兼職終了後の業務の制限)
(株式会社又は有限会社の監査役の兼職)
(監査役兼職の承認基準)
(監査役兼職の報告)
(監査役兼職の承認の取消し)
(監査役兼職終了後の業務の制限)
(自営の兼職)
(自営の定義)
(自営の兼職の承認基準)
(自営の兼職の報告)
(自営の兼職の承認の取消し)
(営利企業の役員兼職等以外の兼職)
(営利企業の事業に直接関与しない兼職)
(営利企業以外の法人等の兼職)
(教育に関する兼職)
(国等の行政機関の兼職)
(独立行政法人等の兼職)
(営利企業の役員兼職等以外の兼職の承認基準)
(無報酬兼職)
(営利企業の役員兼職等以外の兼職の承認の取消し)
(承認する期間)
(短期間の兼職)
(勤務時間の取扱い)
(勤務時間内の従事)
(兼職の制限)
(事務)
(雑則)