○国立大学法人福岡教育大学職員の育児休業等に関する規程
(制定 平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成18年3月23日
平成21年3月26日
平成22年6月22日
平成23年3月22日
平成25年3月26日
令和4年9月28日
令和6年3月21日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第38条の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学(以下「本法人」という。)の職員の育児休業,出生時育児休業及び育児短時間勤務等の措置(以下「育児休業等」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
[
国立大学法人福岡教育大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第38条
]
(定義)
第1条の2
この規程において「職員」とは,職員就業規則第2条第1項に定める職員をいう。
(法令との関係)
第2条
職員の育児休業等に関し,育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)及びその他法令に規定するもののほか,この規程の定めるところによる。
(育児休業)
第3条
育児休業を希望する職員であって3歳に満たない子を養育する者は,この規程の定めるところにより育児休業をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず,本法人と本法人の職員の過半数を代表するものとの間で書面により締結された育児休業・介護休業等に関する労使協定(以下「育児・介護休業協定」という。)により育児休業の対象から除外することとされた職員は,育児休業をすることができない。
(育児休業の手続等)
第4条
育児休業を希望する職員は,育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該育児休業開始予定日の前日から起算して原則として1月前までに,別に定める育児休業申出書を学長に提出するものとする。これより遅れた場合は,学長は育児・介護休業法の規定するところにより,育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
2
前項に基づく申出は,配偶者の死亡等特別の事情がある場合を除き,一子につき2回までとする。
3
学長は,育児休業申出書を受け取るに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
4
育児休業申出書が提出されたときは,学長は速やかに当該職員に対し,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日等を別に定める育児休業取扱通知書により通知するものとする。
5
申出の日後に申出に係る子が出生したときは,当該職員は,出生後2週間以内に学長に必要事項を届け出なければならない。
(育児休業申出の変更及び手続等)
第5条
職員は,前条第4項の規定により通知された育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日は育児・介護休業法の規定するところにより,それぞれ休業1回につき1回に限り変更を行うことができる。
2
職員が,前項の規定により育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日を変更しようとするときは,育児休業開始予定日の変更にあっては当該開始予定日の前日まで,育児休業終了予定日の変更にあっては当該終了予定日の1月前までに別に定める育児休業変更申出書を提出しなければならない。
3
前条第1項の規定は,育児休業開始予定日及び育児休業終了予定日の変更の場合について準用する。
4
学長は,第2項の規定による育児休業変更の申出を適当と認めた場合は,変更後の育児休業開始予定日及び変更後の育児休業終了予定日を決定し,当該職員に通知するものとする。
(育児休業終了予定日の再度の変更)
第5条の2
第5条第1項の規定にかかわらず,特別の事情がある場合には,育児休業終了予定日を再度変更することができる。
(育児休業申出の取り下げ等)
第6条
職員は,第4条第4項の規定により通知された育児休業開始予定日の前日までは,別に定める育児休業撤回届により,育児休業の申出を取り下げることができる。
[
第4条第4項
]
2
職員が,前項の規定により育児休業の申出を取り下げた場合は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,みなし含め2回休業した場合は同一の子については再度申出をすることができない。ただし,特別の事情がある場合は,この限りではない。
3
育児休業開始予定日の前日までに,申出に係る子の死亡等により職員が育児休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,育児休業の申出はされなかったものとみなす。
この場合において,職員は,速やかに(原則として当該事由が発生した日に),その旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第7条
育児休業の期間は,原則として,子が3歳に達するまでを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
2
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,育児休業は終了するものとし,当該育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)
当該育児休業終了予定日の前日までに子の死亡等その他の事由により当該育児休業に係る子を養育しないこととなったとき 当該事由が発生した日
(2)
当該育児休業に係る子が3歳に達した場合 当該事由が発生した日
(3)
当該育児休業期間終了予定日の前日までに,当該職員の産前産後休暇,出生時育児休業,介護休業又は新たな育児休業が始まった場合 産前産後休暇,出生時育児休業,介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日
3
前項第1号の事由が生じた場合には,職員は速やかに(原則として当該事由が発生した日に)学長にその旨を通知しなければならない。
(出生時育児休業)
第8条
育児休業を希望する職員であって,産後休暇をしておらず,子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子を養育する者は,この規則に定めるところにより出生時育児休業をすることができる。
2
前項の規定にかかわらず,育児・介護休業協定により出生時育児休業の対象から除外することとされた職員は,出生時育児休業をすることができない。
(出生時育児休業の手続等)
第9条
出生時育児休業を希望する職員は,原則として出生時育児休業を開始しようとする日(以下「出生時育児休業開始予定日」という。)及び出生時育児休業を終了しようとする日(以下「出生時育児休業終了予定日」という。)を明らかにして,当該出生時育児休業開始予定日の前日から起算して2週間前までに,別に定める出生時育児休業申出書を学長に提出するものとする。これより遅れた場合は,学長は育児・介護休業法の規定するところにより,出生時育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
2
前項に基づく申出は,一子につき2回まで分割できる。ただし,2回に分割する場合は2回分まとめて申し出ることとし,まとめて申し出なかった場合は後の申出を拒む場合がある。
3
学長は,出生時育児休業申出書を受け取るに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
4
出生時育児休業申出書が提出されたときは,学長は速やかに当該職員に対し,出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日等を別に定める出生時育児休業取扱通知書により通知するものとする。
5
申出の日後に申出に係る子が出生したときは,当該職員は,出生後2週間以内に学長に必要事項を届け出なければならない。
(出生時育児休業申出の変更及び手続等)
第10条
職員は,出生時育児休業変更申出書により,出生時育児休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより出生時育児休業開始予定日の繰り上げ変更を休業1回につき1回,また,出生時育児休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより出生時育児休業終了予定日の繰り下げ変更を休業1回につき1回行うことができる。
2
前条第1項の規定は,出生時育児休業開始予定日及び出生時育児休業終了予定日の変更の場合について準用する。
3
学長は,第1項の規定による出生時育児休業変更の申出を適当と認めた場合は,変更後の出生時育児休業開始予定日及び変更後の出生時育児休業終了予定日を決定し,当該職員に通知するものとする。
(出生時育児休業申出の取り下げ等)
第11条
職員は,第9条第4項の規定により通知された出生時育児休業開始予定日の前日までは,別に定める出生時育児休業撤回届により,出生時育児休業の申出を取り下げることができる。
2
職員が,前項の規定により出生時育児休業の申出を取り下げた場合は,撤回1回につき1回休業したものとみなし,みなし含め2回休業した場合は同一の子について再度申出をすることができない。
3
出生時育児休業開始予定日の前日までに,申出に係る子の死亡等により職員が出生時育児休業申出に係る子を養育しないこととなった場合には,出生時育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において,職員は速やかに(原則として当該事由が発生した日に),その旨を通知しなければならない。
(出生時育児休業の期間等)
第12条
出生時育児休業の期間は,原則として,子の出生後8週間以内のうち4週間(28日)を限度として出生時育児休業申出書に記載された期間とする。
2
次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,出生時育児休業は終了するものとし,当該出生時育児休業の終了日は当該各号に掲げる日とする。
(1)
当該出生時育児休業終了予定日の前日までに子の死亡等その他の事由により当該出生時育児休業に係る子を養育しないこととなったとき 当該事由が発生した日
(2)
当該出生時育児休業に係る子の出生日の翌日又は出産予定日の翌日のいずれか遅い方から8週間を経過した場合 当該事由が発生した日
(3)
当該出生時育児休業に係る子の出生日(出産予定日後に出生した場合は,出産予定日)以後に出生時育児休業の日数が28日に達した場合 当該事由が発生した日,
(4)
当該出生時育児休業期間終了予定日の前日までに,当該職員の産前産後休暇,育児休業,介護休業又は新たな出生時育児休業が始まった場合 産前産後休暇,育児休業,介護休業又は新たな出生時育児休業の開始日の前日
3
前項第1号の事由が生じた場合には,職員は速やかに(原則として当該事由が発生した日に)学長にその旨を通知しなければならない。
(復帰後の取扱い)
第13条
育児休業及び出生時育児休業の期間が満了したとき,又は,育児休業及び出生時育児休業が終了したときの勤務は,原則として,休業直前の部署及び職務で行うものとする。
2
前項の規定にかかわらず本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。
この場合は,学長は,原則として,職員に育児休業及び出生時育児休業終了2週間前までに正式に決定し本人に通知する。
(年次休暇)
第14条
年次休暇の権利取得のための出勤率算定に当たっては,育児休業及び出生時育児休業をした期間は出勤したものとみなす。
(育児短時間勤務等)
第15条
職員は,その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため,この規程の定めるところにより,次に掲げる育児短時間勤務等の措置の適用を受けることができる。
ただし,1日の所定勤務時間が6時間以下の職員については,第1号に規定する措置の適用は受けることができない。
(1)
育児部分休業 所定の勤務時間の初め又は終わりにおいて,30分を単位として必要とする時間を休業とし,1日の所定勤務時間を原則として6時間(5時間45分から6時間まで)を下限として短縮する措置
(2)
始業時刻又は終業時刻の繰り下げ又は繰り上げ 1日の所定勤務時間を変更することなく,1日につき1時間の範囲内で始業時刻又は終業時刻を繰り下げ又は繰り上げる措置
(3)
超過勤務の免除 所定勤務時間を超える勤務をさせない措置
2
前項の規定にかかわらず,育児・介護休業協定により育児短時間勤務等の対象者から除外することとされた職員は,育児短時間勤務等の適用を受けることができない。
3
育児短時間勤務等の適用のための手続き等については,第4条から第7条の規定を準用する。
[
第4条
] [
第7条
]
(育児休業等の給与の取扱い)
第16条
育児休業等の期間中の給与については,国立大学法人福岡教育大学職員給与規程による。
[
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
]
(不利益取扱いの禁止)
第17条
職員は,育児休業等を理由として,不利益な取扱いを受けない。
(育児のための超過勤務の制限)
第18条
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間規程」という。)第13条の規定による超過勤務の制限措置を希望する職員は,1回につき,1月以上1年以内の期間(以下「制限期間」という。)について,制限を開始しようとする日(以下「制限開始予定日」という。)及び制限を終了しようとする日(以下「制限終了予定日」という。)を明らかにして,原則として制限開始予定日の1月前までに,学長に超過勤務制限申請書を提出しなければならない。
[
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程(以下「勤務時間規程」という。)第13条
]
2
学長は,超過勤務制限申請書を受け取るに当たり,必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。
3
学長は,第1項の規定による超過勤務制限申請書の提出があった場合において,事業の正常な運営を妨げることの有無について速やかに当該申請をした職員に対し通知しなければならない。
当該通知後において,事業の正常な運営に妨げがあることが明らかになった場合にあっては,当該日の前日までに,当該申請をした職員に対しその旨を通知するものとする。
4
制限終了予定日の前日までに,次の各号に掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって制限期間は終了するものとする。
ただし,制限開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該申請はなかったものとみなす。
(1)
制限措置申請に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったこと。
(2)
制限措置申請に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3)
制限措置を受けている職員について産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。
5
前項第1号の事由が生じた場合は,遅滞なく,学長へ通知しなければならない。
(育児のための深夜勤務の免除)
第19条
勤務時間等規程第14条の規定による深夜勤務の免除措置を希望する職員は,1回につき,1月以上6月以内の期間(以下「免除期間」という。)について,免除を開始しようとする日(以下「免除開始予定日」という。)及び免除を終了しようとする日(以下「免除終了予定日」という。)を明らかにして,原則として免除開始予定日の1月前までに,学長に深夜勤務免除申請書を提出しなければならない。
[
勤務時間等規程第14条
]
2
免除終了予定日の前日までに,次の各号に掲げる事由が生じた場合は,各号に掲げる日をもって免除期間は終了するものとする。
ただし,免除開始予定日の前日までに,第1号に掲げる事由が生じた場合は,当該申請はなかったものとみなす。
(1)
免除措置申請に係る子の死亡等により当該子を養育しないこととなったこと。
(2)
免除措置申請に係る子が小学校就学の始期に達したこと。
(3)
免除措置を受けている職員について産前産後休暇,育児休業,出生時育児休業又は介護休業が始まったこと。
3
前条第2項,第3項及び第5項の規定は,深夜勤務免除申請について準用する。
(非常勤職員への適用)
第20条
この規程(第19条を除く。)は,国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(フルタイム)就業規則」という。)第41条に基づき,同規則第2条に定める非常勤職員(フルタイム)及び国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(パートタイム)就業規則」という。)第40条の規定に基づき,同規則第2条に定める非常勤職員(パートタイム)についても準用する。
この場合において,次表中欄に掲げるこの規程の字句は,それぞれ同表右欄の字句に読み替えるものとする。
条項
読み替えられる字句
読み替える字句
第1条の2
職員就業規則第2条第1項
非常勤職員(フルタイム)就業規則第2条第1項
非常勤職員(パートタイム)就業規則第2条第1項
第16条
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
非常勤職員(フルタイム)就業規則第21条第12項
非常勤職員(パートタイム)就業規則第21条第12項
第18条
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第13条
非常勤職員(フルタイム)就業規則第36条
非常勤職員(パートタイム)就業規則第35条
[
第14条
] [
国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(フルタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(フルタイム)就業規則」という。)第41条
] [
国立大学法人福岡教育大学非常勤職員(パートタイム)就業規則(以下この条において「非常勤職員(パートタイム)就業規則」という。)第40条
] [
第3条第1項
] [
職員就業規則第2条第1項
] [
非常勤職員(フルタイム)就業規則第2条第1項
] [
非常勤職員(パートタイム)就業規則第2条第1項
] [
第11条
] [
国立大学法人福岡教育大学職員給与規程
] [
非常勤職員(フルタイム)就業規則第21条第12項
] [
非常勤職員(パートタイム)就業規則第21条第12項
] [
第13条
] [
国立大学法人福岡教育大学職員勤務時間・休暇等規程第13条
] [
非常勤職員(フルタイム)就業規則第36条
] [
非常勤職員(パートタイム)就業規則第35条
]
(退職手当の勤続期間の計算)
第21条
育児休業及び出生時育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程第8条第4項の規定の適用については,同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは,「その月数の3分の1に相当する月数」とする。
[
国立大学法人福岡教育大学職員退職手当規程第8条第4項
]
(事務)
第22条
育児休業等に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか,育児休業等に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
施行日の前日において,国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号。以下この項において「育児休業法」という。)第3条の規定により育児休業の承認を受けている職員であって,施行日において国立大学法人福岡教育大学の職員である者は,なお従前の規定によるものとする。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月22日)
この規程は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月28日)
この規程は,令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。