○国立大学法人福岡教育大学学長選考等規程
(学長選考会議制定 平成17年1月20日)
改正
平成19年1月15日
平成20年2月8日
平成20年6月25日
平成23年3月31日
平成23年5月24日
平成24年1月20日
平成25年5月31日
平成27年3月31日
平成28年3月24日
令和元年6月4日
令和元年7月16日
令和2年11月25日
令和4年3月30日
令和6年3月21日
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第6項及び第7項,第15条第1項並びに第17条第2項,第3項及び第4項並びに国立大学法人福岡教育大学運営規則(以下「運営規則」という。)第21条第3項及び第24条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学学長(以下「学長」という。)の選考及び解任その他必要な事項について定める。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第21条
] [
第24条
]
(選考等の機関)
第2条
学長候補者の選考及び学長の解任に係る事項は,国立大学法人福岡教育大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)がこの規程の定めるところにより行う。
(学長候補者の資格)
第3条
学長候補者は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の内外を問わず,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者とする。
2
学長選考・監察会議は,学長に求められる具体的な資質・能力等を定める。
(任期)
第4条
学長の任期は,6年とし,再任は認めない。
2
前項の規定にかかわらず,学長が欠けたときの後任の学長の任期は,前任者の残任期間とする。
ただし,残任期間が2年に満たないときは,当該期間に2年を加えた期間とする。
3
第1項の規定にかかわらず,前項ただし書きにて任期が定められた学長の次期の学長の任期は4年とする。
第2章 学長候補者の選考
(選考の時期)
第5条
学長選考・監察会議は,次の各号の一に該当するときは,学長候補者の選考を行う。
(1)
学長の任期が満了するとき。
(2)
学長が辞任を申し出たとき。
(3)
学長が欠員になったとき。
(4)
学長が解任されたとき。
2
学長候補者の選考は,前項第1号の場合は,任期満了の日の2月前までに完了するように開始する。
3
第1項第2号から第4号に該当する場合は,速やかに選考を開始し,1月以内に完了することを原則とする。
(公示等)
第6条
学長選考・監察会議の議長は,前条に該当するときは,学長選考・監察会議を開催し,学長候補者の選考日程その他選考に関し必要な事項を決定し,公示しなければならない。
2
公示は,掲示及び本学ホームページへの掲載をもって行う。
(推薦の有資格者)
第7条
学長候補者を推薦できる者は,次に掲げる者とする。
ただし,休職者は,資格を有しない。
(1)
学長及び理事
(2)
経営協議会の学外委員
(3)
学長選考・監察会議の学外委員
(4)
副学長
(5)
教授,准教授,専任の講師及び助教(再雇用教員及び再雇用特命教授を含む。)
(6)
附属学校の校(園)長,教頭及び主幹教諭
(7)
事務局長,事務局次長,課長,室長,副課長,専門員,主査及び専門職員(再雇用職員を含む。)
2
学長選考会議は,前項の定めるところにより,学長候補者推薦有資格者名簿を作成し,推薦締切日まで閲覧に供しなければならない。
(推薦)
第8条
前条の有資格者は,学長候補者1名を推薦する資格を有する。
2
学長候補者の推薦は,有資格者5名連署で,所定の推薦書に被推薦者の自署による同意の署名を得た上で,学長選考・監察会議に提出しなければならない。
なお,被推薦者は重複して推薦を受けることは出来ないものとする。
3
前項の推薦書には,学長選考・監察会議が指定する履歴書・業績書を添付しなければならない。
(所信表明等)
第9条
学長選考・監察会議は,提出された推薦書及び履歴書・業績書の記載事項について確認の上,推薦を受けた学長候補者の氏名を速やかに公表しなければならない。
2
学長選考・監察会議は,推薦された学長候補者に対して期日を定めて所信表明書の提出を求めるものとする。
3
学長選考・監察会議は,前項により確認した学長候補者の所信等を速やかに公表しなければならない。
4
第1項及び第3項に定める公表の方法は,第6条第2項の定めを準用する。
5
学長選考・監察会議は,所信表明に対する公聴の場を設ける。
(面接)
第10条
学長選考・監察会議は,学長の選考に当たり,学長候補者への面接を実施する。
2
面接は非公開とする。
(学長候補者の決定)
第11条
学長選考・監察会議は,第9条の規定による所信表明等及び第10条に規定する面接を基に,学長候補者を決定する。
[
第9条
] [
第10条
]
2
学長候補者の決定は,学長選考・監察会議の合議により行う。
ただし,合議により学長候補者を決定することができなかったときは,学長選考・監察会議に出席した委員による単記無記名投票を行い,有効投票の過半数を得た者を学長候補者として決定する。
3
学長選考・監察会議で過半数の賛成が得られない場合は,学長候補者の選考を再度実施するものとする。
4
学長選考・監察会議は,学長候補者の決定後,当該選考の結果及び理由並びに過程について公表するものとする。
5
前項に定める公表の方法は,第6条第2項の定めを準用する。
(就任交渉)
第12条
学長選考・監察会議は,前条で決定した学長候補者に就任交渉を行い,受諾が得られたときは,学長又は運営規則第20条第3項の定めにより学長を代理する者に報告し,氏名等を公表する。
[
運営規則第20条第3項
]
2
学長候補者の就任の受諾が得られない場合又は学長候補者が学長に就任することができなくなった場合は,学長選考・監察会議は,改めて学長候補者を選考する。
3
第1項に定める公表の方法は,第6条第2項の定めを準用する。
第3章 学長の業績評価
(学長に対する業績評価)
第13条
学長選考・監察会議は,学長の業務執行の恒常的な確認を行うために,当該学長の任期の初日から1年を経過した後,毎年度,学長の業績評価を行い,その結果を本学ホームページに公表するものとする。
第4章 学長の解任
(解任の事由)
第14条
学長選考・監察会議は,学長が次の各号のいずれかに該当するときは,学長の解任を文部科学大臣に申し出るものとする。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
学長の職務の遂行が適当でないため,法人の業務の実績が悪化した場合であって,引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
(4)
その他学長の任を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
(解任の審査請求)
第15条
学長解任の審査請求は,学長選考・監察会議委員の3分の1以上の署名をもって,できるものとする。
(解任の審査)
第16条
学長選考・監察会議の議長は,前条の請求があったときは,速やかに学長選考・監察会議を開催し,審査請求の取扱いについて決定しなければならない。
2
学長選考・監察会議は,審査請求に対する学長の弁明の機会を設けなければならない。
(解任の申出の決定)
第17条
学長の解任に係る会議の運営については,第11条第2項の定めを準用する。
2
学長選考・監察会議は,学長の解任を申し出ることを決定したときは,理由を付して公表しなければならない。
3
前項に定める公表の方法は,第6条第2項の定めを準用する。
(文部科学大臣への申出)
第18条
学長選考・監察会議は,学長の解任を申し出ることを決定したときは,所要の手続に基づき文部科学大臣に申し出るものとする。
第5章 雑則
(事務)
第19条
学長選考等に関する事務は,人事企画課が処理する。
(雑則)
第20条
この規程に定めるもののほか,学長候補者の選考及び学長の解任に関し必要な事項は,学長選考・監察会議が別に定める。
2
この規程及びこの規程に基づき定める細則等の解釈及び運用について疑義が生じたときは,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
3
この規程の改廃については,学長選考・監察会議の議を経て議長が決定する。
附 則
この規程は,平成17年1月20日から施行する。
附 則(平成19年1月15日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月8日)
この規程は,平成20年2月8日から施行する。
附 則(平成20年6月25日)
この規程は,平成20年6月25日から施行し,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は,平成23年3月31日から施行する。
附 則(平成23年5月24日)
1
この規程は,平成23年5月24日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に就任する学長の任期は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,就任の日から4年を経過する日が属する年度の3月31日までとする。
ただし,再任の場合は,就任の日から2年を経過する日の属する年度の3月31日までとする。
3
前項にかかわらず,改正後の第4条第2項に該当する場合は,同項を適用する。
附 則(平成24年1月20日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月31日)
この規程は,平成25年5月31日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日)
1
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に就任する学長の任期は,改正後の第4条第1項の規定にかかわらず,4年とする。
3
前項にかかわらず,改正後の第4条第2項に該当する場合は,同項を適用する。
附 則(平成28年3月24日)
この規程は,平成28年3月24日から施行する。
附 則(令和元年6月4日)
この規程は,令和元年6月4日から施行する。
附 則(令和元年7月16日)
この規程は,令和元年7月16日から施行する。
附 則(令和2年11月25日)
この規程は,令和2年11月25日から施行する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。