○国立大学法人福岡教育大学教員選考基準に関する規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成27年2月27日
平成27年3月31日
平成27年6月25日
平成28年11月30日
平成31年3月28日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第5条第2項の規定に基づき,国立大学法人福岡教育大学運営規則第26条第1項第1号から第5号に規定する職員(以下,「大学教員」という。)の選考における基準を定めるものとする。
[
国立大学法人福岡教育大学教員選考規程第5条第5項
] [
国立大学法人福岡教育大学運営規則第26条第1項第1号
] [
第5号
]
(選考基準)
第1条の2
大学教員の採用,昇任又は配置換の選考は,次の該当する条項の資格を有する者について,人格,経歴,専門分野,研究業績,教育上の能力,学界及び社会における活動,学内運営活動,教育に対する意欲等を考慮して行う。
(教授の選考)
第2条
教授の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行わなければならない。
(1)
博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,優れた研究上の業績を有する者
(2)
研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3)
学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有するとともに,研究上の業績が優れていると認められる者
(4)
実技を伴う音楽教育,美術教育,保健体育等の分野については,特殊な技能に秀でていると認められ,研究上の業績が優れていると認められる者
(5)
大学において教授,准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)があり,研究上の業績が優れていると認められる者
(6)
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有すると認められ,研究上の業績が優れていると認められる者
(7)
教職大学院の実務家教員については,特に優れた知識及び経験を有すると認められ,教育実践上の業績が優れていると認められる者
(准教授の選考)
第3条
准教授の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行わなければならない。
(1)
前条各号のいずれかに該当する者
(2)
実技を伴う音楽教育,美術教育,保健体育等の分野については,優れた技能を有すると認められ,研究上の業績を有する者
(3)
大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)があり,研究上の業績を有する者
(4)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(5)
研究所,試験所,調査所等に在職し,研究上の業績を有する者
(6)
専攻分野について,優れた知識及び経験を有すると認められ,研究上の業績を有する者
(7)
教職大学院の実務家教員については,優れた知識及び経験を有すると認められ,教育実践上の業績を有する者
(講師の選考)
第4条
講師の選考は,次の各号のいずれかに該当する者について行わなければならない。
(1)
教授又は准教授の資格に準ずる者
(2)
その他特殊の専攻分野について,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められ,研究上の業績を有する者
(助教の選考)
第5条
助教の選考は,次の各号のいずれかに該当し,かつ,大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行わなければならない。
(1)
教授又は准教授の資格に準ずる者
(2)
修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有し,研究上の業績を有する者
(3)
専攻分野について,知識及び経験を有すると認められ,研究上の業績を有する者
(助手の選考)
第6条
助手の選考は,次の各号のいずれかに該当する者について行わなければならない。
(1)
学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2)
前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(事務)
第7条
この規程に定める選考基準に関する事務は,人事企画課において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は,教育研究評議会における審議の後,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程施行の際現に在職している大学教員については,この規程により選考されたものとみなす。
3
国立大学法人福岡教育大学教員選考基準(平成16年9月13日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月27日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月25日)
この規程は,平成27年6月25日から施行する。
附 則(平成28年11月30日)
この規程は,平成28年11月30日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。