○国立大学法人福岡教育大学不動産貸付細則
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成28年7月14日
令和2年1月23日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程(以下「規程」という。)第20条の規定に基づき,貸付について必要な事項を定める。
[
国立大学法人福岡教育大学固定資産管理規程(以下「規程」という。)第20条
]
(定義)
第2条
この細則において,「不動産」とは,規程第5条別表第1に規定する固定資産のうち,土地,建物,建物附属設備及び構築物をいう。
[
規程第5条
] [
別表第1
]
(適用範囲)
第3条
規程第20条に定める固定資産等のうち,不動産の貸付に関しては,他に特別の定めがある場合を除くほか,この細則の定めるところによる。
[
規程第20条
]
(貸付ができる範囲)
第4条
法人の不動産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において,法人以外の者に貸し付けることができる範囲は,次に掲げる場合とする。
(1)
法人の教育成果の普及,広報等の事務又は事業の遂行上その必要性が認められる場合
(2)
法人の不動産の一部を使用させなければ,法人の事務又は事業の円滑な遂行が期せられない場合
(3)
法人の学生,役員,教職員(以下「学生等」という。)のため,食堂,売店,理髪店等の学生等が直接利用することを目的とする福利厚生施設を設置する場合
(4)
法人の事務,事業の遂行上その必要が認められる場合で,学生等又は法人に来学する多数の者が多大な利便を受けると認められる現金自動設備(現金自動支払機及び現金自動預払機をいう。)を設置する場合
(5)
運輸,水道,電気又はガス供給事業その他の公益事業に使用するため,やむを得ないと認められる場合
(6)
信号機の設置等公共的見地から要請が強い場合
(7)
法人の不動産を使用しなければ試験,研究,試作等が困難な場合において,貸付を認めないことが法人の立場上又は社会的,経済的見地から妥当でないと判断される場合(ただし,法人の事務又は事業に支障のない場合に限る。)
(8)
次の各号に該当し,使用期間が一時的であり,かつ,使用目的が営利を目的としない場合
ア
学会,講演会,研究会等の公共目的のために使用させる場合
イ
不動産の一部(グラウンド等)を野球大会等に使用させる場合
(9)
その他前各号に掲げる場合のほか,学長が特に認める場合
2
前項の取扱いについては,必要最小限度にとどめ,かつ,現状のまま貸し付けることとし,貸付の終了に伴い容易に原状回復ができる状態におくことを原則とする。
(不動産の貸付とみなさない範囲)
第5条
法人の事務又は事業の遂行のため,不動産の貸付とみなさない範囲は,次に掲げる場合とする。
(1)
法人の会計監査人が使用する執務室
(2)
法人が法人以外の者と共同で行う教育,研究において契約書等で当該不動産を提供することが明記されている場合
(3)
法人の事務又は事業の一部,工事及び役務等(清掃,警備等)を法人以外の者に委託した場合において,それらの事務,事業,工事又は役務等を行うために必要な施設で,法人の施設を使用させることが契約書等に明記されており,かつ,当該目的以外に法人の不動産を使用しない場合
(4)
災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設としてその用に供する場合
(手続等)
第6条
不動産の貸付の許可を受けようとする者(以下「借受人」という。)は,あらかじめ別に定める申請書を学長に提出しなければならない。
2
学長は,前項の申請書の内容が法人が貸付の許可を行う内容として適切であると認めた場合に限り,貸付を許可し,別に定める許可書を交付する。
3
不許可とする場合は,書面により通知する。
(貸付を許可する期間)
第7条
貸付を許可する期間は,1年以内とする。
ただし,法令に基づく場合,又は1年以内とすることが著しく実情にそぐわない場合は,学長が決定する期間とする。
(貸付料)
第8条
不動産貸付料(以下「貸付料」という。)は,他の法令等に定めのあるものを除き,貸付料算定基準(別記)に基づいて算定した額に消費税及び地方消費税の相当額を加えた額とする。
[
別記
]
2
第4条の規定に基づく貸付において,前項により算定された貸付料の額が1,000円に満たない場合には,当該貸付料の額は,1,000円とする。
ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
[
第4条
]
3
前2項の規定にかかわらず,学長が必要と認める場合は,貸付料を別に定めることができる。
4
貸付料は,使用開始日の前日までに納付させるものとする。ただし,国,地方公共団体,国立大学法人等が使用する場合にあっては,法人の指定する期日までに納付させることができる。
5
既納の貸付料は,返還しない。ただし,天災その他使用者の責に帰することができない事由により使用できないときは,その使用できない期間に相応する貸付料を返還することができる。
(無償貸付できる範囲)
第9条
次の各号に掲げる場合においては,前条の規定にかかわらず,不動産を無償で貸し付けることができる。
(1)
法人敷地上に設置される設備であっても,それが法人の事務,事業等の用に供するため設置されているものである場合
(2)
法令等に定めがある場合
(3)
法人と共催で実施する事業の用に供する場合
(4)
前各号に掲げる場合のほか,学長が特に認める場合
(貸付の許可の取消又は変更)
第10条
学長は,貸付を許可された者が次の各号の一に該当するときは,貸付許可を取り消し又は変更することができる。
(1)
貸付を許可された者が許可条件に違背したとき。
(2)
法人において貸付許可された物件を必要とするとき。
(3)
貸付料を指定日までに納入しないとき。
(4)
公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(5)
前項に掲げるもののほか,管理運営上支障があると認めたとき。
(貸付の取消等の通知)
第11条
貸付の許可を取り消し,又は貸付の許可を更新しないときは,貸付の許可を取り消し,又は貸付の許可の期間が満了する3月前までに相手方に通知しなければならない。
ただし,緊急を要する場合その他特別の事情がある場合には,この限りではない。
(原状回復)
第12条
貸付を許可された者は,貸付が終了したときは,必ず指定した期日までに原状回復のうえ,当該不動産を明け渡さなければならない。
ただし,貸付許可条件で別の定めをした場合においては,この限りでない。
(事務)
第13条
不動産の貸付に関する事務は,財務企画課において処理する。
附 則
1
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学不動産貸付取扱要領(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年7月14日)
この細則は,平成28年7月14日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月23日)
この細則は,令和2年1月23日から施行する。
別記(第8条関係)
貸付料算定基準