○国立大学法人福岡教育大学毒物及び劇物取扱規程
(制定 平成23年3月22日)
改正
平成24年6月29日
平成24年9月28日
平成24年10月31日
平成25年3月29日
平成26年12月25日
平成27年11月18日
平成31年2月28日
令和元年11月19日
令和4年3月30日
令和5年5月19日
(趣旨)
第1条
国立大学法人福岡教育大学における毒物及び劇物の取扱いについては,毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,次の名号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
「毒物及び劇物」とは,法第2条に規定する毒物及び劇物(これらに準ずるものとして第3号に定める管理部局長が指定するものを含む。以下「毒物等」という。)をいう。
(2)
「管理部局」とは,研究ユニット(学生支援研究ユニットを除く。),学術情報センター,教育総合研究所,健康科学センター,ものづくり創造教育センター,キャリア支援センター,教学共創マネジメントセンター,グローバルラーニングセンター,障害学生支援センター,教員研修支援センター,附属学校(附属幼稚園を含む。)及び事務局をいう。
(3)
「管理部局長」とは,前号に規定する管理部局の長(研究ユニットにおいては,研究ユニット代表者。以下同じ。)をいう。
(管理部局長の責務)
第3条
管理部局長は,当該部局における毒物等の管理を総括し,事故等の防止に努めなければならない。
(管理責任者)
第4条
管理部局長は,当該部局における毒物等の管理を行うために管理責任者を指定するものとする。
2
管理部局長は,前項の管理責任者を指定又は変更したときは,所定の毒物・劇物管理責任者指定・変更報告書により学長へ報告しなければならない。
(使用者の責務)
第5条
毒物等を教育・研究活動の業務において使用する者(以下「使用者」という。)は,管理責任者に報告し,管理責任者の指示に従い,安全確保について十分に自覚し,必要な配慮を行い,事故等の防止に努めなければならない。
(保管)
第6条
管理責任者は,次の各号に掲げる事項に従って毒物等を保管しなければならない。
(1)
保管庫は,金属製ロッカー等堅固なものとし,一般の薬品類とは別に保管しなければならない。
(2)
地震等の災害による事故を防止するため,保管庫の転倒防止措置を講じ,併せて保管庫の棚から毒物等の容器が転落するのを防止するための措置を講じなければならない。
(3)
保管庫の施錠は確実に行い,管理責任者が責任をもって鍵を管理しなければならない。
(表示)
第7条
管理責任者は,保管庫及び容器並びに被包に,「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
(毒物・劇物受払薄)
第8条
管理責任者は,所定の毒物・劇物受払簿を備え,在庫量及び使用量を把握しなければならない。
2
使用者は,使用の都度,前項の毒物・劇物受払薄に確実に記帳しなければならない。
(数量の照合)
第9条
管理責任者は,定期的に毒物・劇物受払薄と保管している毒物等の数量を照合しなければならない。
(使用上の留意事項)
第10条
使用する物質及び生成物の性状,特に発火性・爆発性のものについては,十分留意して取扱うものとする。
2
危険な物質を使用するとき又は危険性の高い実験等を行うときは,予め次のような災害の防護措置を講じ,万全の準備を行うものとする。
(1)
生成物が危険物質であると予想されるときは,予め少量で実験を行う。
(2)
爆発,火災の発生又は急性中毒の起こる可能性がある実験は,単独で行わない。
(3)
物質又は生成物が毒性のあるときは,ゴム手袋,防護マスク等を着用する。
(4)
学生などに毒物等を取扱わせるときは,十分に必要な指導を行う。
(5)
不測の事態に対処できるように,中和剤や吸収剤を備えておく。
(6)
火災や爆発の恐れのあるときは,消火器等を備えておく。
(7)
その他,災害を防止するために必要な準備を行う。
(緊急時の措置)
第11条
研究室等において,毒物等の取扱中に火災・地震等による災害の恐れを感知したときは,直ちに実験等を中止するとともに,次の措置を講じるものとする。
(1)
使用中の火気の始末及び消火の確認
(2)
使用中の毒物等の保管庫等への収納
(3)
混合発火する恐れのある物質又は生成物を取扱うときは,これらの混合を防止するための措置
(4)
保管庫の鍵の確認
(5)
その他,災害の発生を防止するための措置
(事故等の措置)
第12条
毒物等の盗難,所在不明,その他の事故等を発見した者は直ちに管理責任者に通報し,管理責任者は,応急の措置を行い,被害の状況を直ちに管理部局長に報告しなければならない。
管理部局長は,直ちに必要な措置を講ずるとともに,次の事項について調査し,学長に報告しなければならない。
(1)
被害(事故)内容
(2)
発見(事故)日時
(3)
被害(事故)場所
(4)
管理責任者名及び使用者名
(5)
薬品名
(6)
品位又は純度
(7)
数量
(8)
薬品の毒性及び取扱上の注意事項
(9)
平素の管理状況
(10)
想定される原因
(廃棄)
第13条
管理責任者は,長期間保管され,かつ,今後も使用の見込みがない毒物等については,速やかに廃棄するものとする。
2
毒物等の廃棄に当たっては,法及び法施行令(昭和30年政令第261号)により行わなければならない。
(事務)
第14条
毒物及び劇物の取扱いに関する事務は,財務企画課において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか,毒物及び劇物の取扱いに関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学毒物及び劇物取扱要項(平成16年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年6月29日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成24年9月28日)
この規程は,平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月31日)
この規程は,平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月18日)
この規程は,平成27年11月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
ただし,第2条第1項第2号の規定中「障害学生支援センター」に係る規定は,平成27年8月1日から適用する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月19日)
この規程は,令和元年11月19日から施行し,平成31月3月20日から適用する。
附 則(令和4年3月30日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月19日)
この規程は,令和5年5月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。