○国立大学法人福岡教育大学施設有効活用規程
(制定 平成18年10月6日)
改正
平成20年3月14日
平成22年7月1日
平成23年3月22日
平成26年3月27日
平成26年12月25日
平成27年3月31日
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人福岡教育大学(以下「法人」という。)の施設の活用状況の実態を把握し,適時,適切に使用方法の見直しを行うとともに,教育研究上必要な施設の弾力的な活用を行うためのスペース(以下「共用スペース」という。)を確保し,時代の変化に即応した教育研究活動を円滑に進めることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程に於いて,「部局等」とは、国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条から第15条及び第16条の2から第17条までに規定する法人の組織をいい,事務局においては,国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条で規定する課・室とする。
[
国立大学法人福岡教育大学運営規則第11条
] [
第15条
] [
第16条の2
] [
第17条
] [
国立大学法人福岡教育大学事務組織規程第2条
]
(必要な措置)
第3条
学長は,学長が指名する理事又は副学長に対し,法人の施設の有効活用に必要な措置を講じさせるものとする。
(施設の調査)
第4条
学長が指名する理事又は副学長は,法人の施設の活用状況を把握するため,随時,施設を調査することができる。
2
前項の調査を行った場合は,その結果を学長に報告するものとする。
(勧告)
第5条
学長は,前条の報告に基づき,利用状況に改善が必要であると認める場合は,当該部局等の長に対し,施設の利用方法を改善するために必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(報告)
第6条
部局等の長は,前条の勧告を受けたときは,速やかに学長に対し,当該勧告に対する措置について報告しなければならない。
(通知)
第7条
学長は,前条の措置の適否を決定し,当該部局等の長に対し,その旨を通知するものとする。
2
部局等の長は,前項の通知に異議があるときは,施設の利用方法に係る改善措置について学長と協議することができる。
(共用スペースの設置)
第8条
法人は,教育研究上必要な施設の弾力的な活用を行うためのスペース(以下「共用スペース」という。)を確保する。
2
共用スペースは,次に掲げる場合に設けるものとする。
(1)
施設を新築又は増築(以下「新増築」という。)するとき。
(2)
施設の大規模改修をおこなうとき。
(3)
前条の措置により,空室が生じるとき。
3
共用スペースの規模は,次の各号に定めるところによる。
(1)
前項第1号に該当する場合は,原則として当該施設面積の20%を目途とする。
ただし,施設面積が小規模又は用途が特殊な場合は,この限りでない。
(2)
前項第2号に該当する場合は,当該部局と協議の上,定めるものとする。
(3)
前項第3号に該当する場合は,部局等の意見を聴取し,学長が決定する。
(共用スペースの利用)
第9条
共用スペースの利用については,学長が決定する。
(事務)
第10条
施設の有効活用に関する事務は,環境マネジメント課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年10月6日から施行する。
附 則(平成20年3月14日)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月1日)
この規程は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月22日)
1
この規程は,平成23年4月1日より施行する。
2
国立大学法人福岡教育大学教育研究共用スペース規程(平成18年10月6日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年3月27日)
1
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2
平成26年4月1日から平成27年3月31日の間,第3条第1項及び第4条第1項の規定中「国立大学法人福岡教育大学予算・財務・施設整備室」とあるのは「学長が指名する理事又は副学長」と読み替え,第5条第1項,第7条第1項,第8条第3項第3号及び第9条第1項の規定中「室の議を経て」とあるのは削除する。
附 則(平成26年12月25日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。